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それでも厳罰化 [生活/くらし]

読売新聞 疑問に思わなかったのか…えん罪男性の兄、怒りの会見


 富山県警が2002年、婦女暴行容疑などで、同県氷見市のタクシー運転手だった男性(39)を誤認逮捕した問題で、金沢市内に住む男性の兄は20日朝、報道各社の取材に対し、「裁判などの過程で、自白だけで有罪となったことについて、誰も疑問に思わなかったのか」と怒りをあらわにした。  男性は逮捕前に任意同行される際、「身に覚えがない」と話していたという。  男性が逮捕され、無実が判明するまでの5年近い日々について、兄は「新聞やテレビで報道されて、つらかった」とつぶやき、兄の妻も「想像を絶する思いだった。まだ気持ちの整理がつかない」と厳しい表情で振り返った。  兄が男性と最後に会ったのは昨年5月ごろ。男性は、05年1月に刑務所を仮出所した後、兄が世話した富山市内のアパートにしばらく住んでいた。昨年10月ごろには、氷見市の実家に立ち寄ることもあったが、最近になって連絡がとれなくなった。以前使っていたプリペイド式携帯電話もつながらなくなったという。


時事通信 悪質運転の罰則強化検討=脇見など最高懲役7~10年に-長勢法相


 長勢甚遠法相は19日の記者会見で、脇見や速度超過など悪質な自動車運転によって人身事故を引き起こした運転者に対し「刑罰強化の方向で議論をしている」と述べ、業務上過失致死傷罪の最高刑を現行の懲役5年から同7~10年程度に引き上げることなどを盛り込んだ刑法改正を検討していることを明らかにした。2月の法制審議会に改正要綱案を諮問し、通常国会への改正案提出を目指す。



2つのニュースを並べました。先の記事でも書いたのですが、医療事故でも、飛行機や車の運転でも、その過失に対して厳罰化を行うことが、被害者や遺族の溜飲を下げるのでしょうか。そして事故の再発に繋がるのでしょうか。やはり私は方向が間違っていると思います。
脇見や速度超過、とあります。現実には制限速度はかなり低めに設定されており、しかも合理的根拠に乏しいと聞きます。また、脇見運転と言いますが、ケースにもよりますが、事故後たいてい前方不注意と言われることになります。
やはり過失を為した人への刑事処罰を重くするのではなく、民事による被害者・遺族の救済、そして何らかの別の形の心のサポートが求められているのではないでしょうか。

それとも日本の法はハンムラビ法典に近づけて行こうとでも言うのでしょうか。過失でも誰かをはねたドライバーは、被害者または遺族に同じように車で轢かれる刑を設定しようとでも言うのでしょうか。

そうだというなら、まずは警察自身からモデルになってもらいたいものです。無実の人間を1人、5年間も身柄を拘束し、想像を絶する精神的苦痛を与えたのです。富山県警の刑事部長や担当刑事はみな、5年間の懲役刑に服してもらいましょう。
‥現実には謝罪するだけ。濡れ衣を着せられた人に対しては国家賠償は行われるものの、富山県警当事者や地検にはお咎めなし。言い訳はわかっています。「業務を正当に遂行しただけです。不適切な取り調べはしていません。」

このセリフ、医療者やドライバーが口にしても効力を持ちません。
警察・検察・判事にだけゆるされるコメントです。


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