供述調書の形式変更? [生活/くらし]
読売新聞 調書全ページに容疑者押印、供述内容の任意性確保へ
供述調書の内容を巡り、刑事裁判が長期化するケースが絶えないことを受け、警視庁は10日から、東京都内の全101署で、容疑者の取り調べ時に作成する調書の全ページに、容疑者本人から指印などの押印を求める新方式をスタートさせた。
2009年に始まる裁判員制度に備え、調書の最終ページだけに押印する従来の方法よりも、調書の任意性や信用性を確保できると判断した。全国の警察本部も8月以降、導入する方針。新方式は、調書の各ページごとに容疑者の押印か署名を求めたうえ、最後のページには従来通り押印と署名の両方を求める。。
また、調書の内容に誤りがないか容疑者への確認を徹底するため、警察庁は、これまで全国の警察本部に対し、「読み聞かせる」もしくは「閲覧させる」よう指示してきたが、今回新たに、読み聞かせと閲覧を同時に実施することとした。
果たしてこの供述調書の読み聞かせやら閲覧がどこまで効果があるのでしょうか。形式的に捺印や署名をさせるだけでは、高圧的な取り調べに対して事実に反しても刑事の言う通りの供述調書が作成されてしまうのではないでしょうか。
以前書いたことがあると思います。警察ではありませんが、区検で腰縄を付けられた容疑者の取り調べをしている検察事務官が、足を机の上に投げ出し、高圧的な態度で供述調書を読み聞かせていたのが忘れられません。容疑者はずっとうつむいて「すみません、すみません」を繰り返すばかりでした。
この“新方式”があれば、2003年の鹿児島県議選公選法違反事件が防げたでしょうか。もっと本質的な捜査、取り調べに関する改善を行わない限り、冤罪事件も後を絶たないことと思います。
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