大麻 [その他(一般)]
毎日新聞 <大相撲大麻疑惑>再聴取、見通し厳しく…警視庁
警視庁組織犯罪対策5課は、解雇された元幕内と元十両の兄弟力士、露鵬(28)と白露山(26)について近く大麻取締法違反(所持)容疑で再聴取し、関係者らからも事情を聴く方針だが、立件の見通しは厳しいのが実情だ。
壁は大麻取締法の規定だ。所持や栽培、譲渡は禁じられているが、使用についての罰則はない。警視庁は2日、所持を裏付けようと2人の所属部屋など関係先を家宅捜索したが、大麻は見つからなかった。
捜査幹部は「大麻使用の前提として所持していた可能性は高いと思う。ただ、大麻そのものが見つからない以上、現行の法律では強制捜査は難しい」と話す。
こうした現状について、厚生労働省監視指導・麻薬対策課は「規制が難しいのは、自分で使用したか、副流煙を吸い込んだかを区別する明確な基準がないためだ。使用で摘発した場合に冤罪(えんざい)を生み出す恐れがある」と説明する。
しかし、捜査現場には自己使用と副流煙の際の検出量は明らかに違うという意見が支配的だ。捜査幹部は「大麻をきっかけに作用の強い覚せい剤などを始める人も多い。使用にも早急に罰則を設けるべきだ」と話した。【武内亮】
9月上旬のニュース記事です。
悪法も法なり、です。大麻取締法がどう悪法であるかは、色々な意見があります。そもそもアメリカの州によっては認められているマリファナを、日本では必要以上に規制しているという意見、実際に肉体依存は形成されず、飲酒や喫煙より害は少ないという見方‥。
一方で、ニュース記事にあるような覚醒剤へのステップになる可能性を説いて、むしろ大麻摂取そのものは取り締まれない現行法が甘いとする向きもあります。
いずれの立場からも、中途半端な法律となっています。
しかし法が定めている以上、所持を証明できない大麻吸引のみで容疑者を立件しようとするのは間違っています。立件先にありき、それを阻む法が悪い。‥これはとんでもない考え方です。覚醒剤と違う扱いになっているのにはそれなりの理由がある筈です。
ともかく検挙したいという方向である警察の「‥早急に罰則を設けるべきだ」という発言に耳を貸してはなりません。警察の最大の目的は容疑者を刑事立件することにのみあります。
そうではなくて、大麻がいけないのは、法律があるから、ではなくて、逆に大麻取締法を改正するのなら、どのような害があり、どのように他人に迷惑をかけるか、精神・肉体依存の形成はどうか、そういうことをよく検討すべきでしょう。
害があるのなら、それを広く啓蒙することに力を注ぐべきです。
また、科学的根拠が十分でないとしたら、本来それを元に誰かを刑事被告にすべきでないし、増して厳罰化などとんでもありません。
警視庁組織犯罪対策5課は、解雇された元幕内と元十両の兄弟力士、露鵬(28)と白露山(26)について近く大麻取締法違反(所持)容疑で再聴取し、関係者らからも事情を聴く方針だが、立件の見通しは厳しいのが実情だ。
壁は大麻取締法の規定だ。所持や栽培、譲渡は禁じられているが、使用についての罰則はない。警視庁は2日、所持を裏付けようと2人の所属部屋など関係先を家宅捜索したが、大麻は見つからなかった。
捜査幹部は「大麻使用の前提として所持していた可能性は高いと思う。ただ、大麻そのものが見つからない以上、現行の法律では強制捜査は難しい」と話す。
こうした現状について、厚生労働省監視指導・麻薬対策課は「規制が難しいのは、自分で使用したか、副流煙を吸い込んだかを区別する明確な基準がないためだ。使用で摘発した場合に冤罪(えんざい)を生み出す恐れがある」と説明する。
しかし、捜査現場には自己使用と副流煙の際の検出量は明らかに違うという意見が支配的だ。捜査幹部は「大麻をきっかけに作用の強い覚せい剤などを始める人も多い。使用にも早急に罰則を設けるべきだ」と話した。【武内亮】
9月上旬のニュース記事です。
悪法も法なり、です。大麻取締法がどう悪法であるかは、色々な意見があります。そもそもアメリカの州によっては認められているマリファナを、日本では必要以上に規制しているという意見、実際に肉体依存は形成されず、飲酒や喫煙より害は少ないという見方‥。
一方で、ニュース記事にあるような覚醒剤へのステップになる可能性を説いて、むしろ大麻摂取そのものは取り締まれない現行法が甘いとする向きもあります。
いずれの立場からも、中途半端な法律となっています。
しかし法が定めている以上、所持を証明できない大麻吸引のみで容疑者を立件しようとするのは間違っています。立件先にありき、それを阻む法が悪い。‥これはとんでもない考え方です。覚醒剤と違う扱いになっているのにはそれなりの理由がある筈です。
ともかく検挙したいという方向である警察の「‥早急に罰則を設けるべきだ」という発言に耳を貸してはなりません。警察の最大の目的は容疑者を刑事立件することにのみあります。
そうではなくて、大麻がいけないのは、法律があるから、ではなくて、逆に大麻取締法を改正するのなら、どのような害があり、どのように他人に迷惑をかけるか、精神・肉体依存の形成はどうか、そういうことをよく検討すべきでしょう。
害があるのなら、それを広く啓蒙することに力を注ぐべきです。
また、科学的根拠が十分でないとしたら、本来それを元に誰かを刑事被告にすべきでないし、増して厳罰化などとんでもありません。
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