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刑務所ならお咎めなし [医療事故]

さきがけonTheWeb 40代の男性受刑者が窒息死 秋田刑務所

秋田刑務所2.jpg 秋田刑務所の病棟で、40代の男性受刑者の容体が急変し、搬送先の病院で死亡していたことが2日、分かった。食物の気道内吸引による窒息死だった。

 同刑務所によると、1日午後3時ごろ、病棟の単独室にいた受刑者の呼吸が荒くなり、職員の呼び掛けにも応じなくなった。救急車で秋田市内の病院に運ばれたが、同3時50分に死亡が確認された。

 受刑者は9月28日朝にてんかん発作を起こし、その後、大声を発するなどしたため、6人部屋の共同室から保護室に移されていた。発作を起こしてからは食欲が低下し、職員から食事の介助も受けていたが、ほとんど食べなかったという。1日朝には医師が常駐する病棟に移され、点滴や流動食を受けていた。気道内に入った食物は特定できていないという。同刑務所の古川盛悦総務部長は「できる限りのことはしたが、受刑者が亡くなったことは残念。健康管理に一層留意したい」と話している。


「残念」ですか。残念で済んでしまうんでしょうか。受刑者はどんな疾患でどんな運命を辿ってもそれで終わりなのですね。

秋田刑務所3.jpg全く同じ医療行為が市中病院などで行われ、患者さんが誤嚥で死亡したとしたらどうでしょう。現行制度下では「異状死」として警察に届けるでしょう。そうすると警察が「捜査」に来ます。また遺族によっては弁護士を頼み、民事訴訟の手続に入るでしょう。

「てんかん様発作を起こしている患者に漫然と経口摂取を続けさせた」「嚥下中に食物を誤嚥する可能性は予見出来た」「医師や看護師たちはこれを回避する義務を怠り、患者を死に至らしめた」
どうです、簡単でしょう。あっという間に病院、医師、看護師たちは刑事訴追なら業務上過失致死罪、民事では有責、賠償責任義務を負う羽目になります。

そこへ行くと刑務所はシンプルですね。刑事も民事も、訴訟も異状死も届出もありません。職員の皆さんは安心して仕事を続けることができます。

刑務所職員を業過致死罪で訴追せよとか、遺族は声を上げよ、と言っているのではありません。何が起きたかを明らかにするまでの作業と、防止できた事態だった場合は再発防止策策定は必要です。

刑務所と違って、病院ならこの後に続発して起きてくる、刑事/民事手続の方がどこか異常ではありませんか、と問いたいのです。
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コメント 2

男

この事件に関しての記事は間違っています。実はこの方と私は同じ舎房で隣に寝ていた状況です。
朝起きたら様子がおかしく痙攣して動かなかったので担当を私が呼び医務室に運ばれて行ったのです。
しかも職業訓練中の出来事でした。
by (2016-01-02 23:16) 

筍ENT

古いブログにご訪問ありがとうございます。

情報有り難うございます。いずれにしても所内での人権が蹂躙されているのではないか、受刑者の人たちの健康管理がないがしろにされているのではないか、また管理責任がある筈の所の職員の責任は何ら問われないのかということに疑問を呈した訳です。
一方で所外の病院ではたちどころに医療者側が刑事訴追されたり民事賠償請求されることとの差を取り上げました。

更なる情報があったらよろしくお願いします。
コメント有り難うございました。
by 筍ENT (2016-01-03 12:09) 

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