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国公立病院の医師を守れ [医療事故]

河北新報 裁判官の賠償二審も認めず 裁判期日遅延訴訟

福島地裁相馬支部.jpg 福島地裁相馬支部に民事訴訟を起こした南相馬市の男性と代理人の広田次男弁護士(いわき市)が、約8カ月間も期日を指定されず損害が生じたとして、支部長の森脇江津子裁判官に計約330万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は23日、「公務員個人は職務に関する賠償責任を負わない」とした福島地裁判決を支持、男性らの控訴を棄却した。

 男性らは「公務員に故意や重過失がある場合は個人責任を認めるべきだ」と主張。小野貞夫裁判長は「個人責任を認めると、相手に不法行為を主張された場合、直ちに公務員個人が訴訟の矢面に立たされ、公務の適正執行に対する抑制となりかねない」として退けた。

 判決によると、男性と広田弁護士は相馬支部に求償権請求訴訟と不動産仮差し押さえの申し立てを起こし、いずれも2007年9月、支部に係属した。その後、森脇裁判官は広田弁護士からの再三の期日指定要請などに応じなかった。


福島県立大野病院.jpg確かに裁判官個人としての責任追及を認めてしまうと、判決を出すのにかなり支障を来すことも考えられます。上級審で判決が覆されたり、再審請求でも同様に判断が変わったりした時に、原審の判事に責任追及がなされたりすると、今度は司法崩壊が始まってしまいます。

しかしその判事の個人責任を認めないという根拠として「相手に不法行為を主張された場合、直ちに公務員個人が訴訟の矢面に立たされ、公務の適正執行に対する抑制となりかねない」という判断を打ち出したことに大いに注目します。

具体例や判例をなかなか把握していませんが、国公立病院で医療事故が発生し、医療側が有責とされた場合、国や自治体のみならず、医師個人に民法に則って賠償責任を認めることができる、と聞きました。
そもそも民間病院に比べたら低い給与体系で、よりハードな勤務をこなしている公務員医師に、賠償責任を求めるのはあまりに酷です。もちろん医賠責保険に加入する医師が多いとは思いますが、その保険料は医師個人が自腹を切っている訳です。

国公立病院の医師だって公務員です。今回の仙台高裁の判断を全ての公務員に広げて欲しいと思います。「裁判官に限る」というのであれば、あまりに手前味噌な判決でしょう。
医療事故に、医療者側の明らかな過失があった、賠償の必要が発生した、そういう時は必ず経営主体である国や自治体に負担してもらいたいものです。

実際には賠償額を国家や自治体の予算から捻出する、というのではなく、雇用した医師一人ひとりについて、国や自治体が保険に加入して保険料を支払うだけの歳出で済むのではないでしょうか。
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