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被害者参加制度のもう一面 [生活/くらし]

産経新聞 被害者参加制度…被告暴言で女性泣き出す 二次被害の懸念浮き彫り

全国犯罪被害者の会.jpg 「おまえたちは呪(のろ)われるぞ。茶番、エセ裁判だ」-。被害者が法廷で直接質問できる「被害者参加制度」が適用された事件の初公判が9日、東京地裁(藤井俊郎裁判長)で開かれた。傷害罪に問われた無職の男(43)が公判中に大声で暴言を吐いて、被害女性が泣き出す一幕があった。被害者が法廷で二次被害に合う可能性が指摘される同制度の懸念が浮き彫りになった格好だ。

 起訴状などによると、男は昨年11月、東京都世田谷区内の路上で、占いをしていた30代の女性の肩をつかんで引っ張り、顔などを殴り、約1週間のけがを負わせたとされる。男は起訴事実を大筋で認めた。

 証人尋問で女性が出廷。男と顔を合わせないよう間仕切りが設置されるなか、「(事件は)ものすごく腹立たしい」と述べると、男が大声で騒ぎ出し、法廷が一時中断した。

 次回公判では、女性による男への質問が予定されていたが、女性の弁護士は「今日の進行(トラブル)もあるので」とし、実施するかどうか明言を避けた。

 公判を傍聴した「全国犯罪被害者の会(あすの会)」代表幹事の岡村勲弁護士は、「(同様のトラブルが起きた場合でも)被害者は言いたいことを言ったほうが良い。被告の人間性が分かる効果もあるのでは」と話した。

 女性は初公判に先立ち、慰謝料など約60万円の賠償を求めて損害賠償命令制度を申し立てている。


東京地裁.jpgこの被告人を庇うつもりは毛頭ありません。ただ、逆にこの記事から、刑事裁判の被害者参加制度についての別の一面がクローズアップされたのではないかと考えています。ニュース記事で「懸念が浮き彫りになった」という表現は、被害者・遺族側からの視点のみであり、一方的です。

そもそも被害者参加制度で、被害者が直接被告人を追求、糾弾、より重い量刑を求める場としてだけ捉えられていないでしょうか。実際にいくつか行われた例でも、少しでも重い刑を、執行猶予つき確実な例では少しでも猶予期間の延長を訴えている例の記事を目にして来ました。
すなわち被害者参加制度は、被害者や遺族の応報感情のはけ口であり、検察もそれを利用して少しでも量刑を重く、という意図が見えます。

そういうつもりで被害者や遺族が法廷に臨んでいるのなら、この例のようなリスク(と呼ぶべきでしょう)を甘んじて受けるべきです。本例では被告人のこの発言は結果的に量刑を重くする方向に働くだけだろうと思われますが、事件によっては被害者・遺族はもっと不愉快な思いをするケースがあると思います。
あまり実例に思いを馳せたくないのですが、例えば婦女暴行などで、被告人が被害者の耳を覆わしむるような発言をすることは当然考えられます。

そもそも被害者参加制度には繰り返し反対を唱えていますが、出来てしまったこの制度を利用しようと言う場合には、それ相応の覚悟を持って法廷に臨んで欲しいと思います。
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山本勘介

根本的にやはり何か違うな、と思いました。

「この例のようなリスク(と呼ぶべきでしょう)を甘んじて受けるべき」
「この制度を利用しようと言う場合には、それ相応の覚悟を持って法廷に臨んで欲しい」

ご説ご尤もかもしれません。
しかし、それなら過失を罰するべきでないというご主張に矛盾は生じないのでしょうか。
上記のご説を援用すれば、自動車運転については、免許を取れば運転できる一方、事故を起こせば罰せられる(賠償責任も負う)というリスクは甘んじて受けるべきということになり、自動車等を運転することは相応の覚悟を持って臨むべき(だから、私は免許は持っていますが運転しないのですが)ということになります。
結局、応報主義は否定していても、主張の仕方そのものがその応報主義的になってしまってはいないでしょうか(個人的には応報感情は否定すべきでないと思っています。刑事罰というのは、個人が勝手に復讐すること=私刑を禁じるともに、国家が一定の秩序に従ってその代理を行う側面があると考えています。あくまでも側面であって、更生目的や犯罪・事故防止などの側面もあります)。
どうも結論ありきで、そのタメにする論理なのかなと思わざるを得ませんでした。
他の件(特に政治)では頷けることが多いのですが、どうもこの件だけは駄目なようです(なので反論ばかり書きこんでしまうのですが)。

ご主張そのものはご自由なのですが、上記の点に非常に違和感を感じてしまいました。
過失を罰しないという主張などについて、できればそれを実現するための方策や課題(たとえば、民事だけで解決するとして、賠償金の額や損保に不払いなどの問題はどうするか)なども含めて、書いて頂ければ大変参考になると思います。
by 山本勘介 (2009-05-16 09:48) 

筍ENT

ご訪問ありがとうございます。

被害者参加制度利用の被害者・遺族が被るリスクと、自動車運転におけるリスクとはあまり類似点がないように思います。

前者は検察と一緒になって被告人を責めに(攻めに)行くと、思わぬ返り血を浴びることがあるのではないか、という点を指摘しました。マスコミはこれを二次被害などと称して一方的に被告人が悪いことをしているような書き立て方ですが、被告人にしてみれば自らの量刑を重くしようとする被害者・遺族とは対決せざるを得ないこともあり、ある意味当然の発言が発生することは承知しておくべきではないか、と考えました。

後者はあくまでも事故であり、起こそうと思って発生させる事態ではありません。私はその事故について、民事賠償は当然なされるべきだと思っていますが、その刑事訴追について疑問を持っています。
法律はどうやら「過失」という言葉を広く捉えているように思えるのですが、本来自動車運転中違反行為があってそれが事故に繋がった場合、その違反行為に限って刑事的追求がなされるべきではないかと考えてみています。
例えば信号無視をして歩行者をはねた場合。民事的には過失相殺検討後当然損害賠償がなされるべきでしょう。そして刑事的には信号無視をしたという点のみを考えるべきではないかと思います。「前方不注意」については、本当にドライバーが前方から目を離したために事故が起きた場合にのみ問うべきだと思うのです。いくら前方を注意していても、歩行者が飛び出して、ブレーキを踏んでも間に合わない時は、民事的に責任を問うても、刑事的に咎めることには違和感を感じます。
そしてまた、結果歩行者が軽症を負ったのか、死亡したか、等は刑事的には無関係にしてもらいたいと思うのです。

被害者参加制度に戻って、被告人が検察や被害者に反論発言を行うことは応報ではなく、当然の権利と考えます。ニュース記事のように単に騒ぎ出した、とか、暴言を吐いたなどということであれば、その域を超えているとは思われますが。

法学を系統的に学んでいないので、自信がないのですが、刑事罰が私刑を禁じていることは良いとして、国家が被害者の代理行為を行うということなのでしょうか。この国ではこういうことをしてはいけない、それに違反したので罰を与える、という意味合いが強く、被害者の応報感情に立脚して作られたシステムではないと思っていました

最後にご指摘頂いた、不罰過失について、まだ明確に自分でまとめるまでには至っていません。すみません。
取り敢えず不払い・支払い能力欠如に対しては国家が被害者救済を行うのが良いのではないかと考えています。

コメントありがとうございます。
by 筍ENT (2009-05-16 19:34) 

山本勘介

利用する以上そのリスクを受け入れるべきだとする点においては、被害者参加制度も自動車運転そのものも類似していると思います。
少なくとも、自動車運転は、あらかじめ運転の自由(免許がないと運転不可ですが)と引き換えに、結果責任を負っている(現行の法律ではそうなっており、それを承知で利用している)以上、事故などを発生させた場合には、刑事処分は当然のこととして受け入れるべきものと思います。
それを置いても、そもそも基本的には落ち度のない(過失割合によっては一概にそう言えませんが)被害者が、法律や被害感情から加害者に対して処罰を求めるのは当然の権利ではないでしょうか。
そもそも事故を起こし、被害者を負傷ないしは死亡させた結果に対して、そのような処罰を求められることこそ、加害者は当然のこととして受け入れるべきものと考えます。
加害者に抗弁権は当然認められるものですが、それを逸脱したり、被害者を逆に責めるようなことは甚だ筋違いで、悪質な場合には厳格に対処すべきものだと思います。

自由とは、結果に対する責任を負うことで成り立っていますので、結果を考慮しない(負傷させようが、死亡させようが関係ない)というのは、民事でそのぶんの責任を負うのだから、ということだと思いますが、非常に違和感を感じます。
十分な注意を払い、それでも避けることが出来なかった事故(例に挙げられた歩行者の飛び出しなど)についてはならまだ分かります(実際、そういった場合には、責任割合から軽い処分で済むのでは?)が、起こした結果について一切責任を問わないというのは、一体どういうことかと思います(飲酒運転をして事故を起こしても、罰せられるのは飲酒運転についてのみ?)。

また、刑罰の目的については、被害者(また広義では社会そのもの)の被害・応報感情を鎮めることが含まれていると考えられます。
昨今の(それが良いかどうかは別として)厳罰化や被害者参加制度などはその要請に応えたものだと思われます。
法律とて人間が作る以上、そこには人間的な要素が反映されるのは至極当然のことかと思います。

民事による賠償金のみによる解決については、賠償額の問題(現状では、逸失利益中心で、死亡や後遺症そのものに対する慰謝料は決して十分とは言えないと思います)、保険会社の払い渋り(とにかく賠償額を減額しようとあらゆる手を尽くします)、そして支払い能力欠如などが挙げられると思います。
不払い・支払い能力欠如に対しては、国家が(税金を使って)救済・弁済を行うのが良いとのことですが、それはとんでもないことだと思います。
まず、民事とする以上、そこに国家権力が介入すべきではないからです(民事のみで解決するとなると、当然警察は民事不介入ですので、事故調査などもされなくなり、被害者にとって非常に不利な状態になるでしょう。)。
また、交通事故のみ補償(賠償)されるのでは、他との整合性が取れなくなりますので、あらゆる民事事件において、当事者に能力がない場合、国家が代理者として債務を負うことになり、社会が非常に混乱を来すことになるでしょう。
モラルハザードの点でも、様々な弊害が予想されます。
過失が罰せられず、賠償責任も保険で賄えば良い(死亡事故など保険だけでは賄い切れない場合もありますが)ということなら、運転者の注意意識やマナーはどんどん低下していくことでしょう。
また、国家財政的にもそのような社会保障に対するコストが物凄い勢いで膨らむこととなり、国民の税負担は激増し、場合によっては(いや、場合に依らず?)国家破綻に追い込まれ、その前段階において、社会の荒廃、経済悪化(お金が足りなくなるので、どんどんお金を刷り、物価は上がり、国民生活は破たん)、そして(世界経済も悪化しますので)戦争も起こるでしょう。
話が飛躍しすぎと思われるでしょうが、実際そういうことにしたら、そのようになると思います。
現実にはそのような流れ(過失は罰せず、国家が代理賠償する)になることは万に一つもないと思いますが…。

結論しか主張されないので、こちらもその結論部分についてのみ異議を出さずにいられないという状態かと思います。
何故そのような結論・考えに至るのかという経緯や弊害なども含めて、お考えを主張頂けると反対意見の者にとっても参考になり、有意義なものになると思います。
現状では、ただ念仏的(失礼…)に主張されるだけなので、否定的な意見を持つ人間にとっては、なかなか意義を見出しにくい状況かと思います。
似たような考えを持つ人同士、「そうだ、そうだ」とやるだけならそれで良いかもしれませんが、ここまで真剣に取り組まれているのなら勿体ないと思います。
by 山本勘介 (2009-05-17 09:25) 

山本勘介

少し補足させて頂きます。
現行の刑罰について、被害者側の被害・応報感情を鎮めることも目的・意義のひとつであると書きました。
被害者側にとっては、たとえば殺人事件でも交通事故でも、一括りにすれば「殺された」ということになろうかと思います。
殺人事件は故意犯であるのに対し、交通事故は過失であり、殺そうと思って、あるいは死なそうと思って、やったわけではないということになります。
しかし、被害者側の感情としては、正直なところでは、(必ずしもそこまでいかないかもしれませんが)「同じ目に遭わしてやりたい」ということになろうかと思います。
とはいえ、法律の規定を超えて処罰することは出来ませんので、刑法の定める最大限度の処罰を望むという方向になります。
それが、被害者参加制度(それ以前は検察がなるべく重く求刑する)などで見られていることだと思います。
私はここまでは認めるべきことだと思います(被害者にとっては同じ目に遭わせてやりたいという感情を押し殺して、刑法の範囲で我慢しているわけです)。
刑罰の目的・意義に戻りますが、国家(社会)としては、加害者の更生と事件・事故の予防とともに、被害者の被害・応報感情の解消(広義では社会正義)をも同時に実現しなければなりません。
そこで、更生、予防、被害者慰撫の間でバランスを取り、社会的に妥当と思われる処分を下すというのが、刑罰に他ならないと思います(応報刑と目的刑との間でバランスを取るということです)。
よって、過失の場合、当然故意に比べて、処罰は軽くなっており、悪質性や過失割合なども考慮して、状況に応じて執行猶予処分となるなど、きちんと配慮がなされていると思います。
by 山本勘介 (2009-05-17 09:55) 

筍ENT

たびたびご訪問ありがとうございます。

段々議論が難しくなって来たので私も苦しんでおります。ご指摘の通り、確かに結論の主張がメインで、そのためにどうするか、は後回しになっています。政権与党にまだなれない野党のような書き込みである面は否定できません。
そもそも、理想とすべき状態をまず掲げ、各論はその後に、と考えていたので、その点はご容赦下さい。

ご指摘の点について考えてみます。
現行法における自動車運転が結果責任を負っているという点はご指摘の通りで、私ごときにこれを変える力はありませんが、理想的には改めてもらいたい、というのが記事やコメントで示したものです。現行法下での運転はやむを得ません。
さて、落ち度の(あまり)ない被害者が事故の加害者に被害感情から処罰を求めるのが当然、というところが私は賛成できないのです。いくつもの記事に書き散らして来ましたが、故意犯ではなく、この応報感情を法に取り入れることの方が有害である、というのが私の考え方です。
朝日新聞紙面に興味深い記事をみつけ、以前そのまま載せたことがありました。ネットの asahi.com にはなかったので手入力で載せた記憶があります。
http://takenoko-ent.blog.so-net.ne.jp/2007-05-17-2

被害者参加制度における被告人の抗弁権をどこまで認めるかという点で、被害者の発言内容に異論があればそれに反論することができるのは当然、被害者が感情的になれば、ある程度被告人も感情的になるのは仕方のないことと思います。この時被告人だけを罰するというのであれば、それは極めて片手落ちと思います。

自由が結果に対する責任を負う、というのはその通りと思います。起こした結果に一切責任を負わないのではなく、民事的に負うべきだと思うのです。飲酒運転したことについての刑事処分、後から書こうと思いますが行政処分、そして被害者が出現した時にはそれに対しては民事賠償、それでいけないだろうか、と思うのです。

刑罰の目的に被害者の応報感情の鎮静化を含めるというのに反対しています。これを推し進めると、すなわち今の何でも厳罰化の動きに歯止めがかからないと、他のコメントにも頂戴したように、究極はハンムラビ法典になってしまうかも知れません。
そして社会そのものの応報感情というのが怖いです。自らが被害者でもないのに、ことさらに指さして加害者を吊し上げる、それこそ私刑的発想が法律に取り入れられるとしたら‥。恐怖がこみ上げてきます。

民事賠償において不払い・支払い能力欠如についてどう対処するかは、今まで具体的にしっかり考察して来ませんでしたが、例えば自動車であれば、自賠責保険を拡大して、現行の任意保険かそれ以上の保険を義務化すると言った方法も考えられます。

当事者に支払い能力がない場合、国家が代理者として債務を負わないとすれば、被害者が泣き寝入りすることになるのでしょうか。それよりは時間をかけても被害者を救済するシステム構築が望ましいように思います。具体的方法論はまた今後考察してみます。

現在は被害者感情ばかりがクローズアップされ、被害者参加制度が開始され、何かというと厳罰化が叫ばれ、法律まで動かされているように思います。
ご指摘のように過失の処罰は現行では確かに軽いのですが、今の風潮がそれをどう変えて行ってしまうか、危機感を持ちます。

最後に事件・事故の予防、特に事故の予防について、それは刑事罰ではなく、行政処分が担うべきかと考えています。自動車であれば免停、免消→再度の免許取得などがあります。
但し現行の行政処分については不服申し立てシステムが機能しておらず、上意下達・一方的なものとなっており、これについてはまた問題を含んでいると考えています。

まとまりがなくなってしまいましたが、山本勘介さんのご指摘について色々考えてみました。

ご訪問ありがとうございます。
by 筍ENT (2009-05-19 00:02) 

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