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被害者参加制度反対 2

共同通信 被害者参加、猶予判決に控訴せず 立ち会い初、東京地検

被害者参加制度1.jpg 被害者参加制度の適用が公表され、初めて被害者側が立ち会った交通死亡事故の公判で、自動車運転過失致死罪に問われたトラック運転手海野尚康被告(66)を禁固1年6月、執行猶予5年(求刑禁固1年6月)とした東京地裁判決に対し、東京地検は27日、控訴しない方針を固め、被害者側に伝えた。

 関係者によると、地検側は「悪質な事故とはいえず、同種事件での刑との均衡も考えた」などと説明。実刑を求めていた死亡男性=当時(34)=の妻は、地検の結論について連絡を受けた際、特に反応を示さなかったという。

 妻は公判中「被告は反省しておらず、実刑を強く望む」と求刑意見を述べたが、20日の地裁判決は「心情は理解できるが酒気帯びなどの無謀運転と異なり、一瞬の判断ミスが原因だ」として執行猶予を付けた。

 妻は判決後の会見で「執行猶予が付けば無罪と同じだ」と批判。23日にも地検を訪れ、控訴するよう求めていた。


東京地裁法廷.jpgおそらくこういう事例を取り上げていったらきりがないと思われます。被害者参加制度で被害者や遺族が法廷に入れば、当然少しでも被告人を重い刑にという発言をすることになります。

このニュース記事では、検察がどうにか前例や常識の範囲で被害者を説得したものと思われます。酒気帯びなどの要因がない限り、従来の判例ではこうして執行猶予が当然であったことについて、遺族を説得したものと思われます。

もちろん公務員として検察も、無意味な控訴をして仕事を増やすことを避けたとも考えられますが、結果的に無意味な高裁法廷を開くことなく済んだのは良かったのかも知れません。

繰り返しになってしまいますが、刑事罰の量刑はその罪そのもので決めるべきであり、被害者・遺族感情の受け皿は民事のみとすべきです。そして法廷を被害者感情を被告人にぶつける場とするのが目的となってしまうようなら、被害者参加制度はやめてもらいたいと思っています。

被告人側は情状酌量を求めて刑を軽くしようとするのに対して、被害者感情を法廷に持ち込むことによって、重くしようとする、これで初めてバランスが取れるのだという考え方もあろうかと思いますが、法や判例は最大の刑を示しているのであり、それを越えて厳罰を、という動きは危険でさえあると思います。本ニュース記事でそれを退けたことには少し安堵していますが。
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