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オービスと最高裁 [車/バイク]

産経新聞 オービス信用性否定の2審判決 「審理不十分」差し戻し 最高裁

 車の自動速度違反取締機(オービス)で法定速度を32キロ超えたと測定され、道交法違反の罪に問われた秋田県男鹿市の翻訳業の男性(41)の上告審判決が23日、最高裁第1小法定であった。涌井紀夫裁判長は、オービスの信用性を否定して公訴を棄却した2審・仙台高裁秋田支部判決を「審理を尽くさず事実を誤認した疑いがある」として破棄し、審理を同高裁に差し戻した。

 判決理由で涌井裁判長は「高裁で検察官の立証が不十分であると考えるなら、オービスに速度のプラス誤差が生じないことを客観的に裏付けるための立証を検察官に促すなど、さらに審理を尽くした上で判断すべきだった」と指摘した。

 男性は平成16年8月16日、法定速度60キロの秋田県天王町(現潟上市)の県道を92キロで走行したとして起訴された。

 オービスの精度が争点となり、1審・秋田簡裁は信用性を認めて罰金6万円の有罪判決を言い渡したが、2審は「測定値にマイナス誤差しかないことを裏付けるに足りる客観的データの証拠は存在せず、測定値が正確性であるとはいえない」と指摘し、検察側の起訴そのものを取り消す公訴棄却を言い渡し、検察側が上告していた。



このニュース記事から感じることが2つあります。
以前から言われていることですが、所詮最高裁は体制よりの判断を示すということ。この事案ではオービスの精度を否定した2審を支持してしまうと、警察の大事なオービスによる収入源が危うくなってしまいますね。何とかして警察の現行集金システムを維持しなければなりません。

もう一点は、私は法律に関して素人なのでわからないのですが、さらなる立証を検察官に促すなどさらに審理を尽くせ、という言い方はに違和感を感じます。検察官がきちんと証拠を提出せず、2審が被告人無罪とした訳ですから、もし本当に問題があるとしたら検察の怠慢なのかも知れません。判事と検事がつるんで裁判をやっている訳ではない(はず)のですから、一方的に裁判官が検察官に「もっと証拠を出せ、何とか有罪にしてやるから」と迫るのはおかしいのではないでしょうか。この最高裁の指摘は刑事裁判を歪めるものではないのでしょうか。

ある弁護士の講演で最高裁は非常識人の集まり、実態は「最低裁判所だ」と聞いたことがあります。最高裁も改革が求められているのかも知れません。


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