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警察官僚の弱者切り捨て [車/バイク]

千葉日報 下肢障害者の適用狭まる 駐禁除外制度、9月から変更

 公共性が高い緊急車両や障害のある人の車を駐車規制から外す「駐車禁止除外」制度について、県道交法施行規則が改正され、9月1日から適用対象が一部変更される。警察庁の方針に準じ、聴覚障害者や上肢不自由者にも除外規定が拡大される一方、これまで認められてきた下肢不自由者の一部が適用対象から外れることになった。継続を要望してきた障害者団体からは「駐車マナーには注意を払ってきたのに残念だ。日常生活や社会参加の機会を狭めてしまうのではないか」と懸念の声が上がっている。

 駐車禁止除外制度は、捜査車両や救急車両のほか、道路作業車、緊急取材の報道車両などにも適用されている。県警交通規制課によると、六月末現在、県内では約二万五千八百件分の「駐車禁止除外規定車標章」が交付されており、このうち約一万九千五百件が障害者の車となっている。

 今回対象から外れるのは下肢不自由者の中で、障害等級四級者のすべてと、三級のうち二~三の区分。原則として片方の足のみが不自由な場合には外れる。「除外規定標章」の交付を受けているのは、四級者だけで約四千件分に上っており、今後三年間はこれまで通り除外を認める経過措置を取るという。

 民間宅配業者との公平性の面から、郵便小包の集配車も外される。

 その一方で、聴覚障害や精神障害、上肢不自由者、戦傷病者の一部が新たに除外対象に加わることになった。歩行困難者に対しては車両を特定する方式を改め、本人に除外規定標章を交付。このため、歩行困難者が利用するタクシーなども新たに除外対象となった。

 県身体障害者福祉協会の神林保夫理事長(75)は「下肢不自由者にとってはショックだ。公共交通機関の利用は困難な面も多く、車が足代わりの必需品。駐車場を探し、そこから歩くのは容易ではない場合があり、障害の等級によって単純に線引きできるものでもない。日常生活や通院、グループ活動といった行動範囲を狭めてしまうのではないか」と懸念する。

 協会は今年四月、現行通りに駐車禁止除外を認めるよう、県警に緊急要望書を出していた。神林理事長は「標章があればどこにでも止められる訳ではないと、会員にマナー順守を徹底してきた。せっかく範囲が拡大された部分もあるのに、一部だけが外されるのは残念だ。当事者の意見をもっと聞き、より良い制度にしてほしい」と話した。

「優しさ」とか「思いやり」のおよそ欠ける措置です。こうした障碍を持つ人たちの駐車で道路が渋滞しているのでしょうか。そういう車が多すぎて何か問題が発生しているのでしょうか。

警察庁の意向で県道交法施行規則改正ということで、きっと県警・公安委レベルではどうしようもないのでしょう。警察官僚などに現場で障碍のある人たちがどんなに大変な思いをしているか、通じないのでしょうね。

血の通わない行政とはこのことでしょう。
それとも少しでも駐車違反の反則金を稼いで各県の財政を潤わせてやろうという“思いやり”でしょうか。最低の官僚達です。


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