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受刑者の人権 2 [医療制度/行政]

産経新聞 刑務所の常勤医不足が深刻

 全国の刑務所に勤務する常勤医が減少を続けている。国家公務員扱いから兼業禁止などの規定で、元々のなり手が少ないうえ、厚生労働省が義務付けた研修制度の影響で、大学病院が刑務所に医師を派遣する余裕がなくなったことなどがその理由だ。地方では常勤医ゼロの刑務所が珍しくなくなってきている。
 秋田刑務所は勤務していた医師が転職したことで、7月1日から常勤医がゼロとなり、現在は非常勤の医師と、別の刑務所からの派遣医に頼っている。
 医師確保は各刑務所に委ねられており、秋田刑務所の関係者も7月以降、大学病院を繰り返し訪問して交渉したが、いまだ常勤医は決まっていない。同刑務所の藤本英雄総務部長は「常勤医を採用する以前に外部の医者に非常勤で来てもらうことも難しい」と嘆く。
 秋田刑務所と同様、地方の刑務所での医師不足は目立っている。
 全国の刑務所、拘置所は75カ所で、常勤医が1人もいないのは、帯広(北海道)、月形(同)、長野(長野)、富山(富山)など全国で10カ所に上る。すべての施設の常勤医の定員数は226人だが、平成19年4月の時点で198人と深刻さがより浮き彫りになっている。
 法務省矯正医療管理官室は「診察の対象が受刑者では、進んで働こうという心理にはなりにくい。兼業ができないことも大きい」と常勤医確保の難しさを説明する。
 さらに、地方の刑務所の医師不足に拍車をかけたとされるのが、平成16年度から厚労省が医学部生に必修を義務付けた「新臨床研修制度」だ。
 制度導入後、充実した研修内容を求めた学生が、大学病院を避けて一般病院で研修を受ける傾向が強まっている。これによって大学側が自前の医師確保に汲々とし、「余裕のなさからか、地方の大学病院では刑務所などに医者を融通できなくなっているようだ」(文科省関係者)という。

ニュース記事を読んで納得できない点が多々あります。
まず医師確保という重要な問題をなぜ各刑務所に委ねているのでしょうか。受刑者の一番大切なセーフティネットである医療にかかわることが軽視されているのが見て取れます。
法務省または、せめて各矯正管区で責任を持って医師を手配し配置すべきではないでしょうか。先に取り上げた、刑務所における熱中症の問題で、受刑者には空調がないのは「予算がないため」との記事もあり、まるでこれも各刑務所の独立採算のごとき言い訳でした。刑務所はいつから独立行政法人になったのですか??

地域にもよりますが、外部からの非常勤医師も確保しにくいとあります。記事からはわかりませんが、地元医師会にも相談したのでしょうか。開業医の集団である医師会でも、会の中で希望者を募ったり、当番制で刑務所のオンコールに応じるなどの措置はとれると思います。病院や大学からの派遣にばかり目を向けているのだとしたら、視野が狭いと思われます。

受刑者の人権を決して蹂躙してはなりません。まず何をおいても受刑者の健康管理を、予算等の口実で軽視してはならないと考えます。


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