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刑事訴追より自転車賠責保険を [車/バイク]

毎日新聞 <重過失致死>高2を送検 自転車ではね死なす 愛知・新城

愛知県警新城署.jpg  愛知県新城市平井の市道で昨年10月、近くに住む無職男性(当時67歳)に自転車で衝突し、死亡させたとして、県警新城署が運転していた市内の高校2年の少年(17)を重過失致死容疑で名古屋地検豊橋支部に書類送検していたことが4日、分かった。夜道で安全確認を怠り、正面衝突していたことなどから、過失の度合いが大きいと認定した。

 調べによると、少年は昨年10月5日午後10時ごろ、市道の下西浦橋上で、犬を連れて散歩中の無職男性を自転車ではねて死亡させた疑い。男性は翌6日、脳挫傷で死亡した。少年は容疑を認めているという。

 同署は先月20日の書類送検の際、少年が(1)現場の下り坂直線道路をスピードを出して走っていた(2)暗い道にもかかわらず、前方の安全確認を怠った--ため、正面衝突したとして、重過失致死容疑にあたると判断した。少年はアルバイト先から自宅に戻る途中だったといい、調べに対し「(男性に)全然気付かなかった」と供述しているという。

 警察庁交通企画課によると、自転車と歩行者の交通事故は全国で▽05年2576件▽06年2767件▽07年2856件--と増加傾向にある。このうち被害者が死亡した事故も05年6件▽06年6件▽07年8件--と増えている。最近では警視庁渋谷署が先月18日、横断歩道を渡っていた女性(当時75歳)を自転車ではねた会社員の女性(47)を重過失致死容疑で書類送検している。【式守克史】


自転車歩行者事故.JPG自転車の事故でも、歩行者にケガをさせたり、増して死亡させるような場合には、当然民事上の賠償が必要になります。
ただ、以前から繰り返し主張しているように、あくまでも民事上の解決を願いたいと思っています。殺意を以て自転車をぶつけたのなら殺人または殺人未遂ですが、あくまでも前方不注意等で起こした事故であるのなら、民事的な解決を図り、刑事罰を与えようとやっきになるべきではありません。

こうした事件がきっと繰り返しニュース記事で取り上げられるようになると、またぞろ「厳罰化」などを言い出す向きが出てくることが予想されます。
事故そのものを防止することが大切なのであり、当事者を罰することは全く何の役にも立たないばかりか、被害者に対する賠償の妨げとなる可能性さえ考えられます。

自転車歩行者事故2.jpg警察は刑事立件を考えるのではなく、実際の交通の現場で、自転車ライダーに対してきちんと「指導」(取締りではない)を行うべきです。未だに警官が「自転車歩道通行可」でない歩道まで自転車で走っている状況ではお寒い限りです。

そして、自動車の自賠責保険加入と同様の措置を自転車に義務づけることを考えても良いのではないでしょうか。今は自転車を購入すると強制的に近く防犯登録をさせます。防犯登録より、ここで自転車賠責保険加入手続を行わせる方法もあると思います。

事故の発生率を考えれば、自動車よりはずっと低価格での保険商品が開発できるのではないかと想像します。加害者も被害者も最悪の地獄に落ちないよう、こうした措置を取るべきではないかと思っています。
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TR-2000

仮に自転車を免許証にしても、ドライバーのモラルが変わらなければ、自動車も自転車も事故は減少しない。
自転車専用道を設ける土地も、特に都心部や首都圏では皆無に近い。
環境に優しい乗り物(移動手段)として利用者増は歓迎ですが、安全対策を何とかして欲しいものであります。
by TR-2000 (2008-06-06 11:52) 

筍ENT

ご訪問ありがとうございます。

運転のモラルに関しては、それを向上させる手段は刑事訴追ではなく、行政処分や教育だろうと考えています。
自動車で言えば免停時講習に相当するものを、自転車にも考えても良いでしょうね。

都会では自動車専用通行帯を設けることが難しいのはご指摘の通りです。現実に存在する自転車に対してどこを通行するかを曖昧のまま放置してきたツケが今表面化していると言えるかも知れません。
事故の責任を個人にのみ追及するのではなく、こうした行政の怠慢も問題ではないかと思います。

コメントありがとうございます。
by 筍ENT (2008-06-06 21:15) 

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