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続・職場の処分はいらない [生活/くらし]

河北新報 「飲酒運転での懲戒免不当」元岩手県職員が提訴

花巻市役所.jpg 飲酒運転で摘発され懲戒免職となったのは不当だとして、花巻市の元岩手県職員男性(56)が1日までに、県に処分取り消しを求める訴えを盛岡地裁に起こした。

 訴えによると、男性は昨年7月4日午前零時ごろ、花巻市内で車を酒気帯び運転し、花巻署員の取り調べを受けた。

 男性は同27日付で懲戒免職処分を受け、9月に県人事委員会に不服申し立てをしたが、棄却された。男性側は「動機や状況などから総合的に判断すべき懲戒処分を、一律免職にする処分基準は懲戒権の乱用」などと主張している。

 県人事課は「飲酒運転を撲滅することを至上の目標とすれば、現在の基準は適正」と説明し、争う方針を示している。

青森県庁.jpg 東北6県では宮城県を除く5県で、酒気帯び運転をした職員を原則として懲戒免職とする基準を設けている。飲酒運転をした職員を原則免職としている弘前市では昨年8月、酒気帯び運転で懲戒免職処分を受けた20代男性職員が青森県人事委員会に不服申し立てをし、停職6カ月の修正裁決が出された。


前記事とまったく同じ趣旨です。
確かに飲酒運転をしてはいけません。当然のことです。そして以前にも書いてきましたが、飲酒運転に占めるアルコール依存症者の比率も高く、一人ひとりの意志の弱さが飲酒運転を起こしてしまう原因となっています。
どんなに声高に飲酒運転撲滅を訴えようと、バカのひとつ覚えの厳罰化を叫ぼうと、飲酒運転“撲滅”ははっきり言って不可能です。
飲酒者がエンジンを始動できないようにするシステムの装着を推進するのが一番確実な方法です。繰り返しこれを主張して来ました。

飲酒運転検問.jpgしかし現実にはまだその普及はまだ難しく、ひたすら検問をやっては飲酒運転を摘発するということが行われています。
この結果つかまると、事故を起こしていなくても、刑事処分(罰金刑)と行政処分(免停または免消)を科されます。

ここまでで飲酒運転に関するペナルティは完結しています。そこに直接関係のない職場がしゃしゃり出てきて、あろうことか懲戒免職とのこと。東北5県はいつから警察風権限を持つことにしたのでしょうか。

以前にも書きましたが、行政処分の結果、例えば公営バスの運転士等が免停・免消になったのであれば、配置転換をすればよいこと。そうしたケースでなければ、他の仕事には関係のない話です。交通取締りと関係のない職場が「偉そうに」職員を切って捨てようとする態度は許せません。またそんなことをする資格があろうはずもありません。

飲酒運転が許されないことと、飲酒運転をしてしまった者を全否定することは別です。ヒステリックになってはならないと考えます。
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