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業過致死罪で逮捕せよ [医療制度/行政]

産経新聞 大阪拘置所で男性被告が自殺 タオルなどで首つる

大阪拘置所.jpg 大阪拘置所(大阪市都島区)は27日、自殺を図った勾留(こうりゅう)中の40歳代の男性被告が死亡したと発表した。

 同拘置所によると、今月20日午前8時半ごろ、単独室内でタオルとシャツを結んでひも状にし、窓に固定して首をつっているのを巡回中の職員が発見。発見時、男性に意識はなく、搬送先の病院で治療を受けていたが、27日未明に死亡した。同拘置所は「再発防止に努めたい」としている。


こうした記事を書いていると、貴重なコメントを頂戴する機会に恵まれることがあります。先にも業過致死傷罪の成立の要件をわかりやすく教えて頂いたことがありました。今回はそれに基づいて本ニュース記事に検討を加えてみます。

大阪拘置所2.jpg「業務上」こうした事態の「予見可能性」があり、「因果関係」があり、「結果回避義務」があることが示されれば業過致死傷罪が成立するということですね。
何らかの犯罪の容疑で逮捕され、送検、勾留されていた被告が自殺を遂げてしまったということです。こうした状況におかれた被告が自殺を企てることは当然「予見することができた」と考えます。そして、それを「回避」するために、自殺に使えそうなものを本人から預かりおくべきだったと思います。さらに巡回をきめ細かく行い、本人の自殺企図を防ぐべき義務があったと思われます。
当然自殺を図ったことと死亡したことに「因果関係」があり、また勾留と自殺企図の間にも因果関係が認められると考えられます。そしてこうした注意を払いながら被拘留者を管理することが拘置所職員や勾留した検察の「業務」に他ならないでしょう。

個人レベルの過失の責任追及にエネルギーを惜しまない警察・検察が身内の「注意義務違反」にはあまりにも寛容ですね。

そんな人たちに医療事故などの捜査、業過致死傷罪立件などする資格があるのでしょうか。
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