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被疑者、被告、受刑者の人権 [医療制度/行政]

時事通信 拘置所で凍死、遺族提訴=「看守らが注意義務違反」-神戸

神戸拘置所.jpg 神戸拘置所にいた男性=当時(29)=が凍死状態で死亡したのは、医師や看守らの注意義務違反が原因だとして、神戸市内に住む男性の母親(62)らが29日までに、国に約5500万円の損害賠償を求める訴えを神戸地裁に起こした。
 訴状によると、男性は2004年11月に逮捕された後、05年4月から神戸拘置所で拘置され、06年1月7日に死亡した。死亡数日前から体調不良や寒さを訴え、手などに凍傷があったにもかかわらず、拘置所側は暖房のある部屋や病舎へ移すなどの措置を取らなかった。
 男性は当時、児童福祉法違反などの罪で公判中だったが、死亡により公訴は棄却された。


この裁判には注目したいと思います。マスコミも必ず続報を載せて頂きたいと願っています。
神戸地裁.jpgこうした拘置所での容疑者や被告、刑務所での受刑者の健康被害や死亡については全くと言って良いほど真実が明らかにされてきませんでした。
時には虐待なども行われていたとの報道も一部あります。

そして刑務所では予算がないという、全く以て正当化には程遠い言い訳をしながら受刑者の居室には空調を設置していないという、人権を蹂躙した事態が放置されています。

さてこのニュース記事での凍死にかかる提訴は、こうした民事の他に刑事告発を行っても良いのではないでしょうか。この記事に沿うと業過致死罪の疑いがあります。私は法律の素人ではありますが、遺棄の罪に相当するのではないかと思います。

(遺棄)
第217条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の懲役に処する。
(遺棄等致死傷)
第219条 前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


民事と同時に検察に訴え出てはどうでしょうか。こういう時にマスコミを引き連れて、検察がこれをうやむやにしないかどうかきちんと見張るべきだろうと思います。
そしてもし検察が不起訴にした時に、そう言う時こそ、浪花節の過失糾弾事案を訴えていないで、検察審査会が怒りの声を上げるべきだろうと思います。

国家権力による密室の罪を許してはなりません。
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yokohamachuo

高齢の受刑者がこうした形で死亡する例は度々あるようですが(勿論、それはそれで問題なのですが・・・)、29歳の「公判中」の被告を死に至らしめたのは明らかに職務怠慢であり、管理責任が問われて当然です。

まず間違いなく国家賠償請求は認められるでしょうから、遺族と弁護人は刑事告訴も検討してもいいのではないか、と私も思います。

by yokohamachuo (2009-02-08 18:55) 

筍ENT

ご訪問ありがとうございます。

国家を相手取った訴訟はいつも厳しい結果である印象を持っていますが、司法は公正に裁いて欲しいものと思います。

コメントありがとうございます。
by 筍ENT (2009-02-09 08:34) 

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