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警察の取締ミスと行政処分 [車/バイク]

東京新聞 エッ、禁止区域外なのに… 駐禁取り締まり14件 /神奈川

座間警察署.jpg 県警交通指導課は二十四日、座間市内の駐車禁止区域でない道路で、座間署員が違反取り締まりをするミスが、二〇〇四年六月から今年十月まで計十四件あったと発表した。今月三日、取り締まりを受けた近くに住む警視庁の男性警察官(60)の指摘で発覚した。

 同課によると、ミスがあったのは、同市相模が丘六の市道約百八十メートルの区間。近くに設置された駐車禁止を示す標識を見間違え、恒常的に取り締まりを続けていたという。

 記録が残っている〇三年一月以降で、ミスが判明したのは座間市や東京都町田市などの二十四-六十八歳の男女十四人分。反則金や放置違反金合わせて二十一万円が支払われており、県警は返還手続きを進めている。

 違反点の累積で九十日間の免許停止となった男性会社員(32)ら行政処分を受けた二人について処分抹消の手続きを行った。


座間市相模が丘.JPG以前にも愛知県警の同様のみっともない取締ミスを取り上げました。公安委員会が設置したのではない一時停止標識を信じて、陰に隠れて一時停止違反車両を取り締まってしまったというものです。
どちらもノルマに追われて何とか取締件数を増やそうとする、所轄交通課や交機が犯してしまった恥ずかしいミスです。

さて私が問題にしたいのは警察の行政処分です。こうした違反があって、被疑者が否認した場合でも、警察は違反点数を強制的に加算し、所定点数に達すると免許停止/取消処分が行われます。当該違反容疑を否認していても、まずは行政処分を受けよ、その後で不服があれば聞く、というスタンスです。
しかし実際に免停処分が下ってしまっていた男性会社員らが既に服してしまった免停処分日数について、どんな補償をしてくれるのでしょうか。「処分を取り消す」では済まされません。その間車を使えなかった不利益を賠償する気があるのでしょうか。

この背景には、行政処分権を持つ警察が、違反行為の有無が確定する前に、一方的に行政処分を下してしまう制度があります。取り締まられたドライバーにしてみればたまったものではありません。検察が不起訴にしたり、裁判で無罪を勝ち取っても行政処分を取り消させるのにさらにエネルギーを消費するハメになります。

警察は否認違反事案に関しては、点数付加と行政処分を行わないでもらいたいと思います。
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コメント 3

こんなのも

http://koerarenaikabe.livedoor.biz/archives/51104750.html
by こんなのも (2009-04-13 14:36) 

筍ENT

ご訪問ありがとうございます。

ご紹介頂いた例は、非常にわかりやすい典型例ですね。行政処分は刑事とは別だ、という警察の言い分、本当にけしからぬと思います。

裁判の行方に注目したいですね。

情報ありがとうございます。
by 筍ENT (2009-04-13 15:08) 

連続婦女暴行魔 中島大士

愛媛県今治市波止浜169在住の中島大士(なかしまたいし)は暴走族今治連合に所属する暴走族です。
彼らは少女を車で拉致して暴行を加えては、写真を撮り、自分たちには関東連合がバックについていると言って脅します。
そして、被害者の周囲で執拗に暴走を繰り返し、恐怖を与えて口封じをし、再び暴行に現れます。
今治連合の暴走族中島大士に気を付けて下さい。

by 連続婦女暴行魔 中島大士 (2015-12-24 02:55) 

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