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画期的な判決 3 [医療事故]

産経新聞 男児ひいた女性に無罪 大阪地裁判決

 大阪府東大阪市内で平成17年10月、乗用車で男児をひいてけがをさせたとして業務上過失傷害の罪に問われた大阪府内の保険外交員の女性(50)に対する判決公判が13日、大阪地裁であった。丸田顕裁判官は「注意していても男児が死角にいて発見できなかった可能性がある」などとして、女性に無罪(求刑・禁固8月)を言い渡した。
 女性は、東大阪市内の交差点で、周囲の安全を確認しないまま乗用車を発進。幼児用の乗り物に乗っていた男児=当時(3)=にぶつかり、車体に巻き込むなどして頭にけがをさせたとして、起訴されていた。
 丸田裁判官は、衝突地点や当時の男児の姿勢、動きが明らかになっていないとしたうえで、女性が運転席に座ったときの死角や乗り物に乗った男児の高さなどを検討。
 「前方左右を見ても、男児が死角にいて発見できなかった可能性がある。乗車時に周囲を確認しており、死角に進入することも予見できなかった」として、女性に注意義務違反などの過失はなかった、と判断した。



業務上過失致死傷に関する刑事裁判の判決が最近続きます。以前の2例に続いて、評価すべき判決だと思い、注目してみました。

記事には記載がありませんが、もしかするとケガをした男児の親は、「納得できない」「息子にケガをさせた加害者が無罪であるなど、許せない」などと考えるかも知れません。しかし、これは刑事裁判、もし加害者との間で賠償等についてトラブルがあれば、それは民事裁判上で争うべきことです。

私が一つだけ気がかりなのは、もし万が一この男児がケガにとどまらず死亡していたりしたら、この刑事裁判の判決が変わったりしなかったかと言う懸念です。
仮定の話で想像の域を出ないのですが、もし判決が変わるようであれば、結果責任主義に傾いた考え方で、公正を欠くと思います。

事故は起きないのが一番に決まっています。万が一起きてしまった時、どうすれば被害者や遺族が救われ、再発を最大限に防ぐかが大切なのであり、加害者を糾弾し社会から葬り去ることを目的にしてはならないと考えています。


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