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国民監視システム [車/バイク]

毎日新聞 <Nシステム訴訟>利用で情報取得は正当 東京地裁

 高速道路や主要道に設置されたNシステム(自動車ナンバー自動読み取りシステム)は自由を侵害しているとして、市民団体の会員ら12人が国に1200万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は26日、請求を棄却した。矢尾渉裁判長は「Nシステムによる情報の取得、利用の目的や方法は正当で、管理も適正」と述べた。

 原告側は、Nシステムは運転者の肖像権や、みだりに私生活に関する情報を収集されない自由を侵害していると主張。ファイル交換ソフト「ウィニー」を介して流出した愛媛県警の捜査資料に収集情報が含まれていたことを挙げ、管理もずさんと訴えていた。

Nシステムは憲法35条に抵触すると考えられる、という原告の主張を読んだことがあります。

日本国憲法
第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

以前に憲法について取り上げた時に、憲法と法律との一番の違いは、憲法は国民を権力から守るものである、という記事を引用しました。ドライバーが誰といつどこでどこを通過したというのは個人情報であって、それを画像とともに権力が一括収集することは許されないはずです。個人情報を集めた権力は国民を支配する強い力を持ってしまいます。

Nシステムについてあまりにもドライバーは、国民は無関心すぎます。速度違反自動取締装置=オービスについては関心を持たれていますが、オービスが違反車のみを撮影しているのだとすれば(そうでない疑いもありますが)、よほどNシステムの方がこわいとも言えます。
赤外線反射ナンバープレートカバーを条例で禁止してしまったのは、オービス逃れ阻止を大義名分にしていますが、全車両Nシステム捕捉を邪魔するヤツは許さない、というのが本音でしょう。

繰り返し取り上げてきた、住基ネット、新幹線N700系車両の車内監視カメラ、‥これ以上権力に個人情報を渡してはなりません。


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