刑務所内の暴力事件 [生活/くらし]
毎日新聞 京都刑務所・服役中傷害致死:受刑者に実刑--地裁判決 /京都
京都刑務所(山科区)で服役中の昨年10月、同室の男性(当時43歳)の頭を殴って死なせたとして傷害致死罪に問われた無職、西村泰男被告(25)に対し、京都地裁(宮崎英一裁判長)は3日、「更生に励むべき刑務所内での犯行で、厳しい非難に値する」として懲役4年(求刑・懲役5年)を言い渡した。
判決によると、西村被告は昨年10月26日、野球賭博の条件を巡り男性とけんかになって頭を素手で殴り、12月7日に死亡させた。
西村被告は「別の受刑者も男性に暴行を加えた」など、自身の暴行と死亡との因果関係を否認したが、判決は「別の受刑者の暴行も影響している可能性はあるが、影響程度は極めて低い」と退けた。【熊谷豪】
こうした刑務所内での受刑者同士のトラブルによる死傷事件も時々目にします。大抵このニュース記事のように、“加害者”を立件して懲役・禁固の“追加”で一件落着となってしまっています。
しかしそれは安易に過ぎないでしょうか。刑務所内での管理体制に問題がなかったか、全く検討されていないように思います。悪いのは手を上げた受刑者だ、刑務所には何の問題もない。そう主張しているように見えます。
他人事のように更生に励むべき刑務所内での犯行で、厳しい非難に値する」と述べています。刑務所は単に決められた年限受刑者を収容しているだけで、何か更生プログラムでも組まれているのでしょうか。軍隊のような生活規律を強いて、刑務官が絶対的な指示者となり、日々の生活を監視・管理していると思われます。
こうしたトラブルが起きた時に、受刑者同士だけの問題だけでなく、刑務所管理体制についても検討が加えられるべきだろうと考えます。
京都刑務所(山科区)で服役中の昨年10月、同室の男性(当時43歳)の頭を殴って死なせたとして傷害致死罪に問われた無職、西村泰男被告(25)に対し、京都地裁(宮崎英一裁判長)は3日、「更生に励むべき刑務所内での犯行で、厳しい非難に値する」として懲役4年(求刑・懲役5年)を言い渡した。
判決によると、西村被告は昨年10月26日、野球賭博の条件を巡り男性とけんかになって頭を素手で殴り、12月7日に死亡させた。
西村被告は「別の受刑者も男性に暴行を加えた」など、自身の暴行と死亡との因果関係を否認したが、判決は「別の受刑者の暴行も影響している可能性はあるが、影響程度は極めて低い」と退けた。【熊谷豪】
こうした刑務所内での受刑者同士のトラブルによる死傷事件も時々目にします。大抵このニュース記事のように、“加害者”を立件して懲役・禁固の“追加”で一件落着となってしまっています。
しかしそれは安易に過ぎないでしょうか。刑務所内での管理体制に問題がなかったか、全く検討されていないように思います。悪いのは手を上げた受刑者だ、刑務所には何の問題もない。そう主張しているように見えます。
他人事のように更生に励むべき刑務所内での犯行で、厳しい非難に値する」と述べています。刑務所は単に決められた年限受刑者を収容しているだけで、何か更生プログラムでも組まれているのでしょうか。軍隊のような生活規律を強いて、刑務官が絶対的な指示者となり、日々の生活を監視・管理していると思われます。
こうしたトラブルが起きた時に、受刑者同士だけの問題だけでなく、刑務所管理体制についても検討が加えられるべきだろうと考えます。
コメント 0