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行き過ぎた職場の処分 [車/バイク]

神戸新聞 飲酒運転、懲戒免職取り消し 元神戸市消防士長 地裁判決

神戸市西消防団消防車.jpg 酒気帯び運転で懲戒免職になった神戸市消防局の元消防士長(51)が、同市に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が二十六日、神戸地裁であり、橋詰均裁判長は「処分は著しく妥当性を欠き過酷」として、処分を取り消した。

 判決によると、元消防士長は二〇〇七年三月二十九日夜、海外旅行先から帰りの航空機内で飲酒。帰国後の三十日朝、出勤途中の軽乗用車で追突事故を起こした。その際、呼気一リットル中〇・二ミリリットルのアルコールが検出され、酒気帯び運転を理由に懲戒免職になった。

 橋詰裁判長は判決理由で、前日飲んだ酒が残っていたもので動機、原因は非難に値しない▽物損事故そのものは懲戒対象とはいえない-などを挙げた上で、「(元消防士長の)飲酒運転に対する規範意識や法令順守の精神は鈍麻していない」と指摘。「三十年間もまじめに勤務実績を積み上げてきており、処分は半生を棒に振らせるに等しい」と述べた。

 同市は、福岡市職員の飲酒運転などによる死亡事故の続発を受け、〇六年九月から、飲酒運転を原則「懲戒免職」にするよう処分指針を改正。裁判では「消防職員が酒気帯び運転で出勤するのは、市民の信頼を失墜させる行為で処分は妥当」と主張していた。

 判決を受け、神戸市消防局の小野田敏行消防長は「飲酒運転根絶は社会の流れで、厳罰をもって臨む市の主張が認められず残念。判決文を精査し控訴したい」と述べた。

 飲酒運転による公務員の懲戒免職をめぐっては、元加西市職員が処分取り消しを求めた訴訟でも今年十月、神戸地裁が「裁量権の乱用」とし処分を取り消している。


神戸地裁.jpgこの神戸地裁の判決自体はきわめて常識的で的を射ていると考えます。前日の飲酒の影響がたまたま残っていて酒気帯び運転の基準に達してしまったという事実が、それまで消防の仕事に打ち込んで来たこの元消防士長のすべてを否定するというのは、乱暴な処分としか言いようがありません。

そしてこの判決に対して控訴してまで異を唱えようとする神戸市消防局の態度は許せません。たとえ自分たちが決めた“厳罰化”の趣旨に反するからと言って、かつての仕事仲間に対していわば大きな罪を犯したとは言えない、とお墨付をくれた判決を嬉しく思うことがあっても、意地になって異を唱えようとするのは情けないと思います。

この元消防士長を懲戒免職にすることがどういう意味を持つのでしょう。

かねてから「作用・反作用の法則」と題して、質量のあるひとりの人生を下に蹴落としてみせることで、組織の品格(のようなもの)を誇示してみせる動きに嫌悪感を書いて来ました。また、「三重処分はいらない」と題して、飲酒運転という行為に対して刑事処分、行政処分が既に行われているのに加えて、職場がさらに処分を科そうとすることに対しても異を唱えて来ました。

こういう考え方に、一部同じような考え方を裁判所が示してくれたものと評価したいと思っています。
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連続婦女暴行魔 中島大士

愛媛県今治市波止浜169在住の中島大士(なかしまたいし)は暴走族今治連合に所属する暴走族です。
彼らは少女を車で拉致して暴行を加えては、写真を撮り、自分たちには関東連合がバックについていると言って脅します。
そして、被害者の周囲で執拗に暴走を繰り返し、恐怖を与えて口封じをし、再び暴行に現れます。
今治連合の暴走族中島大士に気を付けて下さい。

by 連続婦女暴行魔 中島大士 (2015-12-24 03:43) 

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