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被害者参加制度廃止を [生活/くらし]

asahi.com 遺族「償いの意味は」 被害者参加裁判

札幌被害者参加男.jpg■被害者参加裁判 道内初
■乗船者死亡 誠意感じず実刑望む

 犯罪被害者や遺族が法廷で被告人に質問などができる「刑事裁判への被害者参加制度」が30日、道内で初めて札幌地裁(石井伸興裁判官)で実現した。プレジャーボートに乗った3人が死傷した事件で、当時27歳だった息子を失った父親(59)と兄が出廷。父親は「一生償うと言った言葉の意味を知りたい」と被告に尋ね、検察官の禁固2年の求刑について「実刑を望みます」と意見を述べた。

   ◇

 遺族が参加したのは、神奈川県平塚市の相模川河口付近で07年4月、波の状況を確認せずにプレジャーボートを出して運転し、知人1人を死亡、2人にけがをさせたとして業務上過失致死傷の罪に問われた男性(42)=札幌市=の初公判。

 法廷で、父親と兄は検察官の横に座り、「間違いありません」と起訴事実を認める被告人を真っすぐ見つめた。検察官と弁護人が被告に質問した後、父親が「今までと重複するところもありますが、親として質問させて頂きます」と切り出した。

 「一生償うと言いながら、何の連絡もない。どう償うつもりなんですか」「葬儀費用500万円を払うと約束したが、どう弁済して下さるのですか」と、落ち着いた声で被告人に問いかけた。

 被告は、左側に座った父親の方を時折向きながら、「家族の方に満足してもらえるよう償っていこうと、本当に思っている」「今は無職だが裁判が終わってから働く予定です」と答えた。2人のやりとりは約7分だった。

 公判は即日結審した。検察官は「現場は事故が多発する場所でありながら、海釣りがしたいとの思いで、海の様子を確認しないまま出航したのは身勝手だ」と指摘し、被告に禁固2年を求刑した。

 続いて、証言台に立った父親は量刑について、「償うという被告の言葉はその場限り。態度に誠意が感じられない。言葉の持つ重みを真剣に考えてもらうため、刑務所で反省することを望みます」と述べた。

 札幌地検によると、今回の事故は神奈川県で起き、父親も同県に住むが、被告が札幌に住んでいるため、札幌地裁で公判が開かれた。判決は2月10日に言い渡される予定。

   ◇

■「質問機会に感謝」 遠方裁判で不便も

 父親は公判後に札幌市で記者会見し、「被告に直接質問する機会を設けて頂いたことは非常にありがたかった」と被害者が裁判に参加した意義を語った。被告は事件後に引っ越して連絡がとれない状態が続いていたといい、父親は「私個人の力では被告の居場所を見つけ、事件のことを質問することはできなかった」と話した。

 父親はこの日午前5時10分に起きて飛行機で札幌まで来た。「神奈川で起きた事故なのに、こうして裁判所に来るのは大変だった。検察官との打ち合わせも、遠方だと不便だった」との感想も述べた。

 札幌地検の米村俊郎次席検事は公判後、「参加した父親と兄の2人は、気持ちを裁判所に伝えることができたのではないか。今後も被害参加人と意思疎通をはかり、制度の趣旨に従って、その権利を行使できるよう努力したい」と話した。

 一方、傍聴した刑事弁護センター運営委員会副委員長の見野彰信弁護士は「一般論でいえば、法廷が被害者の応報感情に支配される心配がある。制度は慎重に運用すべきだ」と話し、今後、制度を検証していく考えを示した。

   ◇

《被害者参加制度》 殺人をはじめ「故意の犯罪行為で人を死傷させた事件」などの刑事裁判に、被害者や遺族らが参加する制度。08年12月以降に起訴された事件で始まった。これまで被害者は証人として尋問を受けたり、心情などを意見陳述する際に出廷することがあったが、今後は検察官の横に座り、被告に質問したり、量刑について意見を述べることなどができる。


札幌地裁.jpg1月の記事です。朝日新聞の記事は他紙よりまともに感じます。被害者参加制度に対して無批判な記事が多く、さらに検察・被害者側と一緒になって被告を攻撃するに至っては読むに耐えません。

被害者参加制度発足後のこうした記事を読むにつけ、最初から予想されたことではありますが、こういう裁判の展開になるのは目に見えています。遺族がストレートに被告人憎さの発言をぶつけたのでは様にならないので、「(償いという)言葉の持つ重みを真剣に考えてもらうため、刑務所で反省することを望みます」などという作文が出来ています。きっと検事との打ち合わせで作成されたものなのでしょう。

体裁を整えた発言の下には応報感情が燃えているのは明らかです。過失とは言え自分の家族を死傷させた者は絶対に許さない、そういう感情をくるんでいます。

検察と利害の一致した被害者・遺族の発言が裁判を狂わせることを懸念しています。
故意犯に対する裁判で始まったはずの制度が、こうした過失を裁く裁判に導入されていることにも疑問があります。過失はあくまでも民事で「償う」べき問題であり、刑事罰を科すのであれば、その過失の重さのみが問題にされるべきである、ということを繰り返し主張して来ました。

このニュース記事の事件では、子供を亡くした父親の心情は理解できるものの、検察がそれを利用して被告人の量刑を重くしようとしているのがこの上なく不愉快です。

繰り返し書きます。被害者参加制度は早々に廃止して欲しいと思います。
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Quri

先生のせいではないのですが、夕食後にこの記事を読ませてもらいnauseaをおぼえました。このあとの判決を検索したところ1年6か月の実刑判決でした。数分の調べで書き込んでいるので誤解があるかもしれませんが、この事故のプレジャーボートは営利目的の運行ではなく、亡くなった方と事故の責任者の方は友達同士だったようで、しかも責任者自身も同乗していたわけです。報道機関も亡くなった方のご家族の、おそらく時間がたってからご本人も後悔されるかもしれないような応報主義的発言を報道するくらいなら、どのような経緯で両氏が同乗に至ったか、生前の両氏の関係はどんなものだったか、などをどうして報道しないのでしょうか。
多くの読者が妥当な判断をするのに最も必要なのはそういう情報であり、決して責任者憎しの発言ではないはずです。
 それにしてもこの被害者参加裁判なるリンチ、本当にそれが正しいと思う人が多数なのか国民投票にかけて欲しいくらいです。先日厚生労働行政に関してコメントさせてもらった時に過分なレスを頂きましたが、私は筍ENT先生が最高裁長官である国で暮らしたいものです。

PS 晩酌後のためかいつもより過激なコメントになりました(笑)
by Quri (2009-05-09 21:58) 

筍ENT

Quri先生、ご訪問ありがとうございます。

nauseaを‥と言うところを読んで、この上なく辛辣なご批判を頂くかと思い、思わず身構えてしまいました。私の方は一瞬 conciousness loss を来しそうになってしまいました。

続報をありがとうございます。私のチェックが足りず、把握しておりませんでした。営利でなく友達同士でのボート操縦であれば、本来なおさら刑事処分は遠のくべきことのように思えます。

私が最高裁の判事等になれたら‥、過失に基づく刑事裁判は全て無罪にしてしまうかも知れません(笑) そこまで極端にしなくても、法的に「過失」という言葉で括られる中にある「故意」「未必の故意」をきちんと文章で抽出し、それに対する刑事罰を検討することと思います。

良い例が思い浮かびませんが、交通死亡事故を結果で裁くのでなく、例えばそこで信号無視を為した点についてのみ、とか、制限速度違反をおかしていた点についてのみ、刑事罰を与え、結果としてどんな被害が発生していたとしても、それは全て民事に委ねよ、と書きたいです。

脱線しました。
いつもコメントありがとうございます。
by 筍ENT (2009-05-09 22:34) 

きゅんぱち

なるほどぉ。
法治国家を標榜しておきながら、実は人治主義でやろうという魂胆なんでしょうかね(苦笑)。
お二方の先生のおっしゃるとおりで、事件に至るまでの事実に基づくシナリオはどうだったのかを丹念に追っていくと言う裁判本来の
「やらなきゃならないこと」
をやってないとなると、この国の司法の行方は相当危ないというほかはないと結論づけざるを得ないですよね。
by きゅんぱち (2009-05-10 00:29) 

筍ENT

きゅんぱちさん、ご訪問ありがとうございます。

ご指摘の人治主義、その通りですね。法律でなく、被害者・遺族感情を判事や裁判員に植え付け、被告人を少しでも重い刑に処そうとする魂胆が見え見えです。

マスコミも一面的な報道をしているようでは本当に困ります。

コメントありがとうございます。
by 筍ENT (2009-05-10 02:12) 

山本勘介

毎回反論ばかり(よほどおかしいのではないかと思わないと書き込みをしないので…)ですが、失礼いたします。
原告(被害者)側が裁判に参加して、処罰感情を表明することが、なぜ即「人治主義」や「リンチ」ということに帰結するのか理解できません。
これまでの裁判では、被告(加害者)側のみ、本人が反省の意思や情状酌量の余地を訴えるなどして、寛大な処分を求めることが可能な状態でした。
被害者もしくはその遺族が裁判で自己の感情を表明することが、裁判関係者に対する印象操作だと批判されるのであれば、これまでの加害者のみが自己の感情や情状酌量を求める行為も、同様の印象操作の側面と捉えるべきではないでしょうか。
実際の裁判において、そういった感情的な側面がどれぐらい量刑を左右するのかは判然としませんが、被害者本人もしくは遺族の裁判参加が即「人治主義」や「リンチ」といった批判に繋がるのは解せません。
過失事故については、過失の有無や程度によって判断すべきというのは、私自身も基本的にはその通りだと思います。
しかし、加害者側が情状酌量などを求める以上、被害者側も処罰感情を表明する権利は同等に担保されるべきだと考えます。
処罰感情の表明を否定するのであれば、同様に情状酌量などを求める言動も否定されて然るべきではないでしょうか。
「検察がそれ(被害者もしくは遺族の被害感情)を利用して被告人の量刑を重くしようとしている」とのことですが、見方を変えれば、加害者が反省の意思や情状酌量を訴えることは、「弁護士がそれを利用して被告人の量刑を軽くしようとしている」ということになります。
実際これまで加害者の反省の意思や情状酌量等が考慮されて、量刑にかなり影響を及ぼしてきていると思います(判決文でも言及されることが多い)。
こちらの方々は、そもそもが「過失を罰するべきではない」という立場でしょうから、加害者側についてのみ処分を軽くするために感情を訴えることは許容されるべきだということかもしれませんが、「刑事罰を科すのであれば、その過失の重さのみが問題にされるべき」ということであれば、双方に同等の権利(意思表明)を認めるか、あるいは意思表明を封じるかということでないとおかしいのではないでしょうか。
by 山本勘介 (2009-05-11 07:07) 

筍ENT

山本勘介さん、ご訪問ありがとうございます。

そうだ、そうだ、の賛成意見以外にこうした反論は大変貴重に思っています。ありがとうございます。

加害者側=被告人の情状酌量と、被害者参加制度がバランスを取ることになる、という考え方、これは理解できます。
形式的には全くその通りなのですが、これまでも検察は被害者から、刑事罰を決めるのにおよそ無関係なはずの、「(被害にあった)可愛かった子供達の写真」とか、「幸せそうな家族の写真」などを持ち込んで来ました。これは記事で取りあげ、刑事裁判からは思い切り外れた行為ではないかと言う点を指摘しました。

おそらく被告人側は刑事罰の元になった犯罪行為や事故(過失による事故を犯罪に含めたくないのでわざとこういう書き方をしました)の事実は認めた上で、弁護人が量刑を少しでも軽くするために情状酌量を求める戦術に出るでしょう。確かに「社会的制裁を受けている」という意味不明な文言で減刑がなされることがあります。しかしそれ以前に結果責任で必要以上に重い量刑が求刑されたりしています。この時点で既にバランスが取れているか、むしろ厳罰の方に傾いていたと言う認識を持っていました。

ここへ、被害者参加制度が発足し、弁護人が情状酌量を求める発言を逐一否定したり、今まで検察がやっていた浪花節を法廷で全開にすることが見ていられなかったという気持ちです。

最終的には判事の冷静な判断に待ちたいところですが、やはり報道されている被害者参加裁判を耳にすると廃止を求めたいと考える次第です。

コメントありがとうございます。
by 筍ENT (2009-05-11 08:48) 

山本勘介

バランスの問題というよりは、権利の問題だと思います。
「それ以前に結果責任で必要以上に重い量刑が求刑されたりしています」とのことですが、求刑はあくまでも刑法の規定に基づいているので、これはあくまでも主観的な問題かと思います。
被告(加害者)およびその弁護人が、あらゆる理屈でもって、無罪や寛大な処分を求める(これ自体は正当な権利だと思います)以上、原告としても厳格な処分を求めていかざるを得ないところがあると思います。
それが「必要以上に重い」かどうかは、その人の立場や考え方によって変わってくる、あくまでも主観によるものかと思います。
被告寄りに立てば検察の求刑は不当に重いとなるでしょうし、原告寄りに立てば被告および弁護人の主張は不当に処分を軽くしようとしている、となってしまうと思います。
裁判というのは、ある種の「予定調和」だと思います。
原告は処分を重く、被告は軽くしようと手を尽くし、その間で妥当な判断を下すのが司法の役割だと思います。
可能な限り、客観(事実)と主観(原告・被告双方の感情)を照らし合わせ、そこから妥当な判断・処分を下していく、ということだと思います。
被害者参加については、従来、加害者のみに本人参加が許されていた不公平を是正し、被害者側の権利を行使するための制度であり、もしそれで今後の裁判動向に変化が見られるのであれば、それはこれまであまりにも被害者側の権利が軽視されてきていたことの証左だと思います。
たしかに、法律の素人である一般市民による裁判員制度には一抹の不安がありますが、被害者側の権利とそのことはまた別問題であるように思います(裁判員制度については、様々な規定があるので、それほど問題のある結果は生じないのではないかと個人的には楽観視しています)。
by 山本勘介 (2009-05-11 22:04) 

筍ENT

山本勘介さん、たびたびありがとうございます。

最終的には、実際に被害者参加制度が始まって、刑事事件の判決がどのように変化していくか、見守って行くしかありません。ですから私の心配が杞憂であれば良いのですが、何かと言うとマスコミも「厳罰化」ばかりを喧伝しているのが目につき、これと軌を一にする動きに見えて、どうしても被告人の立場に立って考えてしまいます。

もう一つは医療事故の裁判から関心を持ち始めたこともあり、この点からも被告人の立場から裁判を考えてしまうということもありますが。

それはさておき、もう始まってしまった制度をとやかく言っても詮無きことなれど、被害者の参加は、検察側証人だけで十分だったのではないでしょうか。検察と一緒になって、直接被告人に尋問したり、増して求刑するなど、私の想像を超えていました。少なくとも制度開始後の求刑は、法や判例の範囲で少しでも重く、という記事が目につきました(例外もありましたが)。

そして私の考え方も当然“主観”を排除できていないのですが、民事裁判と違って、刑事裁判は極力客観的、検察・被害者にも被告人にも時に冷徹でなければならないと思うのです。
殺意があったかなかったか、交通事故ならどのような違反があったのか、そうした事実の積み上げが量刑を判断する材料となるべきではないかと考えました。

山本勘介さんとは逆に、私は裁判員制度には、もっと恐怖を感じています。ひどい判決が積み重ねられて行かないことを祈っています。それはまた別の機会に‥。

コメントありがとうございます。
by 筍ENT (2009-05-12 01:00) 

NO NAME

こんばんは。

その後先生が書いておられるレスに「?」を感じ投稿しています。先生は

"加害者側=被告人の情状酌量と、被害者参加制度がバランスを取ることになる、という考え方、これは理解できます。"

と書いておられますがそうでしょうか。そもそも被害者参加裁判の誤りは、裁判を「容疑者VS犯罪被害者」という捉え方で論じている点にあります。そこにボタンの掛け違いがあるために当然の結果として“両者の公平のために必要”などという考え方が出てくるわけです。法治国家における裁判は本来容疑者と犯罪被害者が同じ土俵で争う性質のものではありません。「法の下に全ての国民が平等である」という基本理念の中で、法を犯した者に対しては国民を代表する国家が(被害者と無関係に)これを裁く、というのが法治国家の原則です。

一つだけ言い古された例を挙げましょう。全く同じ状況で、同程度に倫理観や道徳感に反する犯罪行為をしたとされる、全く同じ環境で育ち暮らす別々の容疑者が存在したとします。この二人に下る裁きは基本的に同一であるべきです。もし偶然にも被害者の側に「復讐心に燃え、かつ雄弁な家族」がいた方の容疑者にだけより厳しい判決が下るとすればこの二人に不平等が生じます。法治国家の原則を堅持するなら、被害者参加裁判はこのように明らかなパラドックスを含んでいます。

もちろんこれとてあくまでも考え方の問題ですから、「いいや、家族のいる被害者を出した犯罪の方が悪質だ」「いいや、もともと犯罪はそんな綺麗ごとではない、応報の要素がない裁判では胸のつかえがとれない」などの考え方があっても良いわけです。
 私が言いたいことは、被害者参加裁判の方向性が法治国家の原則と異なっていることだけは確かなのですから、社会全体の合意としてこれで良いのかという問題提起なのです。報道機関も被害者参加裁判をまるで制度のマイナーチェンジの如く扱わないで、みんなで考えるべき大切な転換点であることを報じて欲しいものです。私が国民投票にかけて欲しいくらいだと書かせてもらった本意はここにあります。

その上で私はこの国の法律がハムラビ法典の方向に進んで欲しくないと切に願ってやまない者です。

by NO NAME (2009-05-13 20:37) 

Quri

失礼!Quriでした
by Quri (2009-05-13 20:39) 

筍ENT

Quri先生、ご訪問ありがとうございます。

段々自信がなくなって来ました。後から、そもそも刑事事件を裁くのは国家であり、刑法であり、被害者や遺族ではない、ということを何とかまとめて書かねば、とも思っていたのですが、どうまとめて良いか、違う考え方にはどう反論して良いか、取りあえずまとまらないまま駄文を書いてしまい、ちぐはぐになってしまいました。

今先生の書かれたのをよく読み返しています。非常にわかりやすく整理して頂きました。
私ももう少し、さらに落ち着いて考えてみます。

ありがとうございます。
by 筍ENT (2009-05-13 23:09) 

きゅんぱち

いやぁ〜、たびたび恐縮です。
この記事本文とコメンテータの先生方のコメントを拝読しまして、裁判員制度の問題点が、おかげさまで明解に理解することができました。
ありがとうございます。
by きゅんぱち (2009-05-14 01:31) 

筍ENT

きゅんぱちさん、たびたびありがとうございます。

ご指摘のように、私の駄文に対して色々な角度から皆さんにコメントを頂けて、感謝しています。本当に参考になります。

自信がなくなることもあるのですが、懲りずにまた色々取り上げてみたいと思っています。
by 筍ENT (2009-05-14 01:36) 

山本勘介

「法治国家(主義)」においては、被害者が裁判に参加できないのが原則とのこと(物凄い断定調で書かれています)ですが、そのような原理・原則はどこから出てくるものでしょうか。
憲法や法律(憲法に違反しない範囲)によって規定されていれば、被害者が裁判に参加しても、それは全く「法治主義」に反していないと思いますが…(では、なぜ民事には被害者が参加できるのでしょうか?民事にしても賠償義務等を負わすわけですから、そこには強制力が働きます)。
参加することと裁くことは全く別のことであって、あたかも被害者が加害者を裁くかのような書き方はおかしいのではないでしょうか。
犯罪・事故の事実・様態、被害者・加害者双方の主張などを照らし合わせ、法律および過去の判例等に則して、判決が出されるということに何ら変わりがないわけで、被害者の参加が「法治国家」の原則に反するというのは、失礼ながら全く理解できません。
むしろ、裁判官が加害者の情状酌量を認めて、量刑を軽くすることの方が「人治国家(主義)」的な方向に傾いていると思います(厳密に「法律」のみに則すのであれば、被害者が反省していようが、社会的制裁を受けていようが、加害者にも家族がいるとか、そんなものは一切切り捨てるべきということになってしまいます)。
被害者側に心情的な陳述が許されている以上、加害者側にも同様の権利は認められるべきであり、それが裁判・判決にどういう影響を与えるかは、司法(裁判官・裁判員)の問題であると思います。
加害者だけに情緒的な訴えが可能(正確には、検察が悪質性や反省の有無などを云々するので「だけ」ではありませんが)というのは、やはりおかしいといわざるを得ない状態だと思います。
by 山本勘介 (2009-05-14 07:32) 

山本勘介

一部、「被害者」と「加害者」を誤って書いてしまいました。
下記のとおり、訂正させていただきます。

むしろ、裁判官が加害者の情状酌量を認めて、量刑を軽くすることの方が「人治国家(主義)」的な方向に傾いていると思います(厳密に「法律」のみに則すのであれば、加害者が反省していようが、社会的制裁を受けていようが、加害者にも家族がいるとか、そんなものは一切切り捨てるべきということになってしまいます)。
加害者側に心情的な陳述が許されている以上、被害者側にも同様の権利は認められるべきであり、それが裁判・判決にどういう影響を与えるかは、司法(裁判官・裁判員)の問題であると思います。
加害者だけに情緒的な訴えが可能(正確には、検察が悪質性や反省の有無などを云々するので「だけ」ではありませんが)というのは、やはりおかしいといわざるを得ない状態だと思います。

by 山本勘介 (2009-05-14 07:35) 

筍ENT

山本勘介さん、ご訪問ありがとうございます。

被害者や遺族を、検察側証人として出廷させるだけでは不十分でしょうか。証人として自由に証言はできると思うのですが。
検察と一緒になって求刑を行う、などというシステムは、国家が刑事被告人を裁くという考え方とは矛盾しているように見えます。

今回まずはこれだけにしてみます。
コメントありがとうございます。
by 筍ENT (2009-05-14 08:39) 

山本勘介

証人だけでは限界があり、不十分だと思う人々が多数いたから、被害者参加制度が出来たのではないでしょうか。
処分を求めることと裁くことは全然異なりますので、何ら矛盾していないと思います。
私もこれで終わりにしたいと思いますが、刑事処分が何のためにあるのかという出発点で色々と見解や解釈が分かれるので、その前提を含めてしないとあまり実りのあるものにならないですね。
色々と失礼いたしました。
by 山本勘介 (2009-05-14 11:58) 

筍ENT

たびたびのご訪問ありがとうございます。

拙ブログの一記事に繋いで、大変有意義なディスカッションと思います。
ご指摘のように前提とするところのコンセンサスがなければならないかも知れませんが、色々な考え方を読ませて頂いたことに感謝しております。

結論がクリアカットに出せるテーマではないかも知れませんね。

懲りずにまた色々なテーマにご意見をお願い致します。
by 筍ENT (2009-05-14 23:02) 

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