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検問と拒否 [生活/くらし]

時事通信 酒気帯び検査拒否の男性に無罪=「疑わしい兆候なし」-大阪簡裁

 警察官から求められた酒気帯び検査を拒否したとして、道路交通法違反の罪に問われた中古車売買業の男性被告(52)=大阪市=の判決公判が25日、大阪簡裁で開かれ、堤秀起裁判官は「酒気帯びを疑わせる兆候があったとは言えない」として、男性に無罪(求刑罰金30万円)を言い渡した。
 判決などによると、男性は昨年1月5日夜、乗用車で帰宅途中、大阪市中央区で検問中の府警南署員から停止を求められた。窓越しに差し入れられた予備検知器に呼気を吹き付けたが、「吹き付け方が不十分」などと言われ、下車して検査車両で呼気検査するよう要請された。男性は下車したが、検査に応じなかったところ、道交法違反の現行犯で逮捕された。

道路交通法は下記のような条文になっています。

(危険防止の措置)第67条 警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
2 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条第1項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。

この判決の意味は、ドライバーは根拠もなく呼気検査を強制されないということを意味しています。客観的に当該ドライバーが酒気帯びまたは酒酔い運転をしていると疑わせるに足りる状況にない場合、ドライバーには検査を拒否する権利があるということです。

これは重要なことであり、知っておくに値することと考えます。他にも運転免許証は提示しても手渡す必要はない、警察官に警察手帳の提示を求めることができる、などドライバーとして知っておいた方が良いことが色々あります。
本事件のように不法な検査強制をしようとする警官、口の利き方のひどい警官(地方県警に多い)、不法逮捕をちらつかせるような警官には警察手帳を提示させ、所属と氏名を控えておくべきでしょう。

検問に「協力」するのは良いのですが、“無法ポリス”を許してはなりません。


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