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訴訟とPL法 [医療事故]

毎日新聞 <ガシャポン訴訟>カプセル誤飲 両親側が判決不服と控訴

ガシャポン機.jpg 「ガシャポン」などと呼ばれる玩具入りカプセルを誤飲し、重度障害を負った鹿児島市に住む男児(当時2歳10カ月)の両親らに2626万円を支払うよう、製造元のバンダイナムコゲームス(東京都)に命じた鹿児島地裁判決について、両親らは5日までに、判決を不服として福岡高裁宮崎支部に控訴した。

 両親らは裁判で製造物責任法(PL法)に基づき約1億800万円の損害賠償を求めた。判決はカプセルの構造上の欠陥を認定したが、両親の注意義務違反も指摘した。


ガシャポンC.jpg割り箸事故を思い出します。不幸な事態に陥った子供は、いわば人生の落とし穴に落ちてしまったと言えます。
もちろん自分で危険を回避できない子供のこと、周囲に責任があります。PL法はあるものの、主な責任は保護者にあると考えて良いのではないでしょうか。

2626万円に不服で控訴したというのは私には理解できません。自分たちは悪くない、カプセルの形状に責任があるという考え方ですね。
誤飲したものが他のものであっても、その会社を訴えたことでしょう。
自分たち以外に責任を問うことで、無念を晴らそうとしているのか、自分たちの保護管理責任を認めたがらないのか。

いずれにしてもこういう考え方が医療機関に向いているのが、今の医療崩壊の一因、と言えると思います。
身内を失った悲しみを、他にぶつけることは不毛だと考えます。
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