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よくわかる「結果責任主義」 [医療事故]

毎日新聞<クマ>乗用車にはねられ死亡、乗用車前部も大破 市職員が埋葬へ

クマ.jpg 13日午後8時20分ごろ、山形県鶴岡市西目の国道7号で、市内に住む男性の運転する乗用車が、右手の山から出て来たクマをはねた。クマは全身を強く打ち、即死した。男性にけがはなかったが、乗用車の前部が大破したという。運転手が110番したほか、近くの人たちから「クマが倒れている」などの通報が相次ぎ、鶴岡署員が現場に駆けつけた。

 調べでは、クマは体長約1メートルで成獣。道路は左右に山があり、山から山へ移動する途中だったらしい。クマの亡きがらは鶴岡市職員に運ばれ、埋葬されるという。合掌。【林奈緒美】


何気なく読み飛ばしてしまいそうな記事です。ふんふん、鶴岡では国道でもクマに注意しないといけないんだな。
でも、私が書いて来たことには大変格好の材料なので取り上げてみました。

小学生通学.jpgおそらくこのドライバーは、もちろん何のお咎めもないでしょう。大破した車は誰にも弁償してもらえる訳ではないので、車両保険にでも入っていない限り、持ち出しになりそうですが。誰かに文句を言われるとしても、せいぜい動物愛護団体くらいでしょうか。

さてここでイメージして頂きたいのは、ここで飛び出して来たのがクマではなく、小学生だったらどうでしょうか。このニュース記事の書き方は一変するでしょう。
前方不注意のドライバーを口を極めて非難し、被害にあった小学生がいかに親にとって可愛かったか、将来なりたかった職業に至るまで子細に報道し、二度とこうした事故がおきないために、ドライバーに厳罰を(これがいかに非論理的かも書いて来ました)、もし万が一不起訴にでもなろうものなら、検察審査会を動かしてでもこのドライバーを刑務所に送り込もうとするでしょう。

ドライバーが同じような速度で、同じような注意を払いながら運転していて、同じように事故が起きた場合、クマと小学生では、彼の運命は天と地との差が発生します。
彼の運転に事実上ほとんど過失がなくても、あるいはどうしても前方不注意をとがめるとしても、かたや何のおとがめもなし、かたや自動車運転過失致死罪となる可能性がある訳です。

これが「結果責任主義」です。これが今の日本の、過失を罰する、およそ先進国では考えられない、刑法のシステムです。本当にこれでいいのでしょうか。
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情報は正確に。

はじめまして。
このブログは、ときどき拝見させていただいています。

>これが今の日本の、過失を罰する、およそ先進国では考えられない、刑法のシステムです。

とありますが(過去の記事にも同様の記述があったように思います)、これはどういう意味でしょうか?

過失犯という概念は、近代刑法では一般的なものでして、アメリカ・イギリス・フランス・イタリア・ドイツ・・・と、通常は先進諸国においても過失犯は存在します。(英米法と大陸法では、規定の仕方が異なりますが、内容的に過失を処罰するものが存在します)
特に、過失致死傷は、過失犯の中でも最も一般的な類型です。
そもそも、日本の刑法自体、ドイツから継受したものですから、基本的な類型では「日本独自」のものはありません。

また、諸外国と比べ、日本の過失致死傷の法定刑が特に重いという趣旨だとしても、それも事実誤認です。
例えばドイツでは、過失致死罪の法定刑は5年以下とされていますから、これは日本の業務上過失致死傷罪と同じです。

どういう趣旨で、またどういう根拠をもとに「およそ先進国では考えられない」と述べているのか、以前から不思議だったのでコメントしました。


また、過失が認められた場合に結果責任主義というのもおかしな話です。
例えば、先日の大野病院の裁判のような事例で業務上過失致死罪が成立するようなことがあれば、結果責任という批判はありうるでしょう。
しかし、“一般論としては”、過失犯は「注意を怠って行動した」というそのことに責任が生じるのですから、「過失犯=結果責任」ではありません。
逆にいえば、「過失さえなければ、結果が生じても犯罪は成立しない」のですから、過失犯と結果責任とは全く異なる概念です。
(近代以前の刑法では、故意・過失を問わず、正に「結果責任」によって犯罪が成立することがありました)

個人的には、過失犯処罰に関しては慎重であるべきだという考えをもっておりますが、しかし、本当に注意義務違反があった(=過失が肯定できる)のであれば、それは処罰に値する行為だと思います。


ちなみに、クマと小学生の話をすれば、「過失でクマをひき殺した場合」と「過失で小学生をひき殺した場合」で違いが出てくるのは、「故意にクマを刺し殺した場合」と、「故意に小学生を刺し殺した場合」で、刑事責任に違いが出てくるのと同様です。
このことは、結果責任とは次元が異なる話ですから、例としては不適切(というか、完全に的外れ)です。
by 情報は正確に。 (2008-09-08 12:19) 

筍ENT

ご訪問ありがとうございます。

法律を体系的に学んだことがないので、推測も含めて不正確な点があったことをお詫びします。
同時に色々な情報をいただき、ありがとうございます。
この記事を修正するのではなく、今後の記事に役立たせて頂きます。

小松秀樹氏が「業務上過失致死傷を証明するには、予見義務、結果回避義務に違反があることを示すだけで良い。結果を予見できたのに、それを回避しなかったことが罪だとする」と書いています。
医療事故にあっては、これを当てはめると、殆どの不幸な結果を招いた医療行為は刑事立件されうることになります。そして交通等他の分野でも、同様のニュース記事を取り上げてみています。

「過失さえなければ、結果が生じても犯罪は成立しない」のはわかるのですが、「同じような過失があった時に程度の違う結果が発生した時に、罪の重さに差が生じる」ことを結果責任主義と理解していました。どう違っているのでしょうか。

最後のクマと小学生の比較について、故意犯に例えられているのがまだ理解出来ていません。
自動車走行中に急にクマが飛び出して来て、衝突を回避出来なかった、同様に小学生が飛び出して来て、衝突を回避出来なかった。罪に問おうとすると前方不注意ですが、片方は野生の、誰の所有物でもない動物が死亡しただけ、もう片方は小学生が死亡したりケガをする結果となります。そして後者だけが罰せられることになります。これは結果責任とは違うのでしょうか。

貴重なコメントありがとうございます。大変参考になりますので、ぜひ時間のある時にまたお願い致します。
by 筍ENT (2008-09-08 22:37) 

情報は正確に。

いえいえ、お詫びされるようなものではないです。

コメント欄でどこまで伝えられるか難しいところですが、かいつまんで説明してみます。

まず、ひとつめの疑問について。
小松秀樹というのは、医療関係者のようですね。(ググってみました)

>業務上過失致死傷を証明するには、予見義務、結果回避義務に違反があることを示すだけで良い。

正確には、「予見可能性」と「結果回避義務」です。
「予見する義務」が必要なのではなく、「予見できた可能性」が必要なのです。
(その他にも、「業務上」であることや、因果関係等を証明しなければなりません)
また、このことは

>結果を予見できたのに、それを回避しなかったことが罪だとする

という意味ではありません。
「予見できたのに」が「予見可能性」です。
そして、過失犯の成立には、もうひとつの要素である「結果回避義務」が必要ですから、正確には「結果を予見でき、かつ、その結果を回避する義務が存在したにもかかわらず、それを回避しなかった」ということが過失なのです。
実際に、先日の大野病院での裁判では、この「結果回避義務」が否定されたことで、「過失なし」とされたわけです。
同様に、今後の医療訴訟においても、一般的な医者に求められている水準の医療行為を行う限り、結果回避義務(したがって過失犯の成立)が否定されるでしょうし、そうされるべきであると思います。

そして、この枠組み維持される限りは、この程度の結果回避義務すら怠った場合には、過失ありとして、刑罰を加えることが求められると思います。
つまり、極論すれば、よそ見をしながらメスを握っていたとか、そこまでいかなくとも、医者であれば普通誰でもするような処置(出血していれば止血する、切れているところは縫合するといった処置)を怠るようなことは、あってはならないことなので、これを怠った場合は、もはや刑事責任を問われてしかるべきだと思います。

つまり、批判されるべきは、「過失が処罰されること」ではなく、「簡単に結果回避義務違反(=過失犯の成立)が認められること」ではないでしょうか。

ふたつめの疑問に関しては、わかりやすく説明するには少し整理をしたほうがよさそうなので、まずはここまで。
by 情報は正確に。 (2008-09-09 03:15) 

情報は正確に。

つづき。
結果責任主義とは、非難可能性が肯定できないような人にまで、「結果が発生した」ことのみを理由として責任を問うことをいいます。
つまり、例えば、町内で誰かが死ねば、問答無用で町長が処刑される・・・といった規定があれば、これを結果責任主義といいます。
処罰の前提として、故意や過失、その他の非難可能性を基礎づける事実を要求する現在の刑法(もちろん、他の先進諸国でも同様です)は結果責任主義をとっていないということになります。

結果責任主義の批判が妥当するとすれば、それは故意や過失、因果関係等、犯罪を成立させる要件が極めて簡単に肯定されるような場合です。
つまり、「建て前上、いろんな要件が求められているが、実際は結果責任主義だ!」という批判です。
「過失が処罰された=結果責任だ!」ではなく、「過失が処罰された。しかし、今回の事例では、こういう理由で過失を認めるべきではなくこの場合にまで過失が認められるのであれば、実質的には結果責任と同様だ!」なのです。


ここからふたつめの疑問に関して。

>同じような過失があった時に程度の違う結果が発生した時に、罪の重さに差が生じる

まず、同じような過失・・・とおっしゃりましたが、そうではありません。
過失というのは、「およそ何らかのよくない事態が発生するために、人は常に緊張して行動しなければならない」といった、漠然とした、抽象的な注意義務が課されているわけではありません。
そうではなく、対象との関係で「人を死なせないよう注意する」(道路であれば、飛び出してくる小学生を避ける、前の車にぶつけない・・・といった)義務が課されています。
これに対し、「熊をひき殺さないようにする義務」は課されていません。
これは、熊の命が、法律によって守られていないからです。(熊を撃ち殺しても罪に問われないのと同様です)
つまり、小学生をひき殺した場合、「人を殺さないようにする注意義務」に違反していますが、熊をひき殺しても、「野生動物を殺さないようにする注意義務」はもとから課されていませんから、罪の重さが違うのです。

確かに、一般的な漠然とした「不注意」という意味では、同レベルなのかもしれませんが、法的には「注意する義務に対する違反」ということを意味する「過失」では、「何に対して注意する義務か」という点が異なるわけです。

余談になるかもしれませんが、熊をひき殺した場合、無謀な運転をしていたのであれば、もしかしたらそれは同時に、人を死なせないような注意義務にも反しているといえるのかもしれません。(たまたま人が死ななかっただけで)
しかし、「過失犯の未遂罪」が現行法上存在しないから処罰されないのです。
仮に、過失の未遂が処罰されるということになれば、熊をひき殺したときであっても(また、誰も、何も死ななかった場合であっても)、理論上は「業務上過失致死傷未遂罪」で処罰される可能性はあるわけです。


では、なぜ熊を死なせないよう注意する義務が課されていないか、という点ですが、「程度の違う結果が発生した場合、罪の重さが異なること」はあらゆる犯罪(故意犯でも同様)で同じことがいえます。
つまり、熊を(故意で)殺したときと、小学生を殺した時では、罪の重さが全く異なります。
故意犯で、「小学生を殺すことは禁じらるが、熊を殺すことは禁じられていない」のに対応して、過失犯でも「小学生を不注意で死なせることは禁じられているが、熊を不注意で死なすことは禁じられていない」という区別がありません。

なぜ両者に差が出るかといえば、これは、結果責任主義ではなく、守るべき利益が異なるからです。
倫理的・道徳的には「生きとし生けるもの生命はすべて平等」なのかもしれませんが、法律的には、「人間の命は、野生生物の命に比べて圧倒的に重い」のです。
これは、結局のところ、法律というのが、人と人との間の関係、人間が生活する社会を規律するためのものだからでしょう。

守るべき利益が異なるから、故意だろうが過失だろうが「人を死なせた」場合は処罰され、故意だろうが過失だろうが「熊を死なせた」場合は処罰されない・・・ということです。

まとめますと、①医者の責任を問うことに反対するなら、「過失の認定を厳格にせよ」と主張すべきで、②不注意で運転した以上は、人が死ななくとも処罰すべきと考えるなら「過失の未遂を処罰せよ」と主張すべきで、③熊も人も平等に守れと考えるのであれば「動物の命も人間の命と同等の保護をせよ」と主張すべきだと思います。
by 情報は正確に。 (2008-09-09 14:56) 

情報は正確に。

訂正。
業務上過失致死傷未遂→自動車運転過失致死傷未遂罪

by 情報は正確に。 (2008-09-09 14:59) 

情報は正確に。

されに訂正。
という区別がありません。→という区別があります。
by 情報は正確に。 (2008-09-09 15:01) 

筍ENT

ご丁寧な説明、本当にありがとうございます。法をきちんと勉強しないとわからないことがたくさんあることが良くわかりました。

小松秀樹氏は虎の門病院泌尿器科部長で、「医療崩壊」の著者で、私などと違って法律や文化論にも詳しく、現在の、医療を司法の論理で裁くことの限界などを書いておられます。

さて、「(1)結果を予見でき、かつ、(2)その結果を回避すべき義務が存在した(3)にもかかわらず、それを回避しなかった」ことが罪の必要条件ということですね(文を変なところで切ってしまいましたが)。
医療においては(3)について「回避『できなかった』」ということが起こり得ると考えます。必死に止血を試みたが止まらなかった、心肺蘇生を行ったが、心拍が戻らなかった‥など、人体においてはいつ何が起きるかわかりません。
また(1)については、一定の可能性で致命的な結果を招く危険がある医療行為を、インフォームド・コンセントを得て実施した(3)が、その通りの不幸な結果となってしまった。最初からその医療行為を選択したことが(2)に該当するかどうか、誰が決めるのでしょうか。幸い移植手術などでは、高いリスクがあったとしても、それを行わなければジリ貧、ということもあってか、訴訟や刑事訴追に到った例はなさそうですが。

最初に記事に取り上げたクマと小学生については、法律ではなく、自分がハンドルを握って目の前に何が飛び出したか、ということで考えていました。法の考え方はまず守るべき利益がある、ということから始まる訳ですね。

もちろんクマを人の命と同様に保護せよとは思っていません。一ドライバーの立場として、道路の脇から何か飛び出して来た時に、それとの衝突を避けられるようにと常に注意を払って運転すべきではあろうと思います。何かが急に飛び出して来た。それが何かはすぐわからなかったが、咄嗟に必死にハンドルを切り、ブレーキを踏み、衝突の回避に最大限の努力を尽くし、結果として事故が起きてしまったかも知れないし、避けられたかも知れない。車を停めてみたらそれは小学生であったか、クマであったか、そこで初めてわかることもあり得ると思うのです。時系列で考えると法の考え方と順序が異なるような気がしてしまいます。

法の素人から見て、安全運転に努める義務という考え方からすると、不幸な結果であった場合にそれが小学生かクマかで、ドライバーの運命に大きな差が出ることに、どこか納得できていないのです。
利益を守るという考え方からすれば、小学生の場合は、本人または遺族への謝罪と民事的な賠償が全てではいけないだろうか、と考える訳です。もちろんクマには謝罪も賠償もしませんが。免停・免消などの行政処分は受けるとして、どうして更に刑事訴追されなければならないのだろうか。刑法がドライバーを重ねて罰することに納得出来ていないというのが正直なところです。

こういう素人的発想を書いてみても、現行法が厳然と存在する以上仕方のないことですが、運/業過致死傷罪の廃止、とまで行かなくても見直しがなされても良いのではないかと考えて来ました。

以上はあくまでも素人的発想ですが、明らかな考え方の矛盾や誤りなどがありましたらまた教えて頂ければ幸いです。

コメントありがとうございます。
by 筍ENT (2008-09-09 22:21) 

情報は正確に。

まず、「回避できなかった」という場合、これももちろん過失は成立しません。

「法は不能を強いない」

という法格言があります。
つまり、およそ不可能なことを法が強制することはできませんから、結果回避義務の内容としては、当然のこととして、「結果を回避できる場合」であるということが前提となっています。
もし結果を回避できないような事態であったのであれば、その場合には「その結果を回避する義務」が存在しないということになるわけです。
「回避できなかった」場合に起こった結果は、「義務違反による結果」ではないということです。


確かに、何が飛び出てきたかで差が出る理由は分かりにくいですが、こう考えてみてはどうでしょう。

道路では、何か(法によって保護されている人も含めて)が飛び出してくる可能性は常にある。
よって、人が飛び出してきてもよいよう、注意を払って運転しなければならない。
もし人が飛び出してきた場合、漫然と直進するのではなく、(避けられる限り)避けなければならない。

そして、仮に実際に飛び出してきたのが熊だった場合、熊の命は保護されないから、ひき殺しても罪に問われませんが、「今回はたまたま人ではなかった→運よく罪を免れた」ということです。
これは、「今回はよそ見運転をしていても誰も飛び出してこなかった→運よく罪を免れた」というのと同じです。

もちろん、最初に述べたとおり、「運転手に求められている注意義務を果たしていれば避けられた」という場合であることが前提です。
どんなに注意を払っていたとしても避けられない事故であれば、たとえひいたのが人であったとしても、それは過失の成立を否定すべきなのです。
ここでもし過失を成立させれば、それこそ結果責任主義の批判が妥当するわけです。
逆に、普通に注意を払っていれば避けられた場合に人をひいてしまえば、過失致死傷として処罰すべきであり、たまたま人をひかずに済んだ(人以外の、熊をひいただけですんだ場合も含む)のであれば、それは運が良かったのだということです。

「運よく罪を免れる」ことに不平等感を感じるかもしれませんが、刑罰というのが「既に起ったことに対する反動」という性質のものだから仕方ないといえます。
(まだ被害が生じていない時点で、予防的にあらゆる行為を処罰すべきでないことは、なんとなく理解できるかと思います)



過失に刑事罰が存在することに納得いかないというのは、実は法律の専門家の間にも存在します。
過失犯を処罰することには、あまり予防効果が期待できないという意見です。

私見としましては、確かに過失犯の成立は、厳格に注意義務違反を検討すべきであるあると思います。
しかし、厳格に検討したとしてもなお肯定できるような注意義務違反にあたる行為を行い、しかも人の生命を奪うという重大な結果を引き起こした場合は、ただ当事者間で解決すれば済むような問題ではないと思います。
by 情報は正確に。 (2008-09-09 23:22) 

筍ENT

たびたび丁寧に解説いただき、ありがとうございます。
わかりやすい説明を頂き、だいぶ理解出来た気がします。

過失に対する刑事罰の考え方についてもわかりました。法の運用で対応できるのなら、警察・検察に、単に謙抑的にというのでなく、本当にすべきことをせず、おざなりな仕事の結果人を死傷させたケースに極力限って欲しいものです。
しかし、どうしても犯罪を広く捉えて、被疑者を極力重い刑に処させようというエネルギーが働くのでしょうか。今の警察・検察の判断に任せるのは極めて不安です。

引き続き色々教えて下さい。ありがとうございます。
by 筍ENT (2008-09-10 00:50) 

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