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兵庫県警の暴走-応報(仇討ち)主義を蔓延させるな [生活/くらし]

読売新聞 福知山線事故、兵庫県警が全遺族宅を訪問し送検内容通知へ

福知山線事故.jpg 兵庫県尼崎市で2005年4月に起きたJR福知山線脱線事故で、兵庫県警は、JR西日本の山崎正夫社長(65)ら歴代幹部を業務上過失致死傷容疑で書類送検する前に、犠牲になった106人の全遺族宅を訪問し、送検内容を伝えることを決めた。

 562人の負傷者には手紙で伝える。遺族らの被害感情に配慮した措置で、県警は今月下旬にも実施し、9月に書類送検する方針。こうした事前通知は、全国初の試みになる。

 捜査関係者によると、送検するのは、山崎社長ら9人と、死亡した高見隆二郎運転士(当時23歳)。遺族らに伝えるのは、送検対象の幹部名、容疑事実など。

JR西山崎正夫社長.JPG 刑事訴訟法47条は、訴訟に関する記録を公判前に公開することを禁じている。しかし、条文に「公益上、必要な場合または相当な理由があれば公開できる」とのただし書きがあることや、被害者が刑事裁判に参加できる制度が今秋にも始まることから、事前通知を決めた。

 県警は、1996年12月の現場カーブ付け替え時に、自動列車停止装置(ATS)を設置せず安全対策を怠った過失を最も重視。当時、鉄道本部長だった山崎社長や前任の元JR四国社長ら計5人について、送検時に付ける4段階の情状意見のうち、起訴を前提とした「厳重処分」に次いで重い「相当処分」の意見書を付ける。

 他の4人は、JR西日本がATS整備を決定した03年9月当時、鉄道本部長だった元専務ら。県警は、被害者らの告訴を受けて送検するが、96年時点でATSが設置されていれば事故を防げたことから、起訴を求めない方針。

高見隆二郎運転士.jpg 神戸地検は起訴の可否について慎重に検討する。


まずはいつも訴えている業過致死傷罪の不毛さを感じます。JR西日本社長や役員を送検してどうしようと言うのでしょうか。首尾良く起訴され、有罪判決が出ると、被害者や遺族の方が溜飲を下げるということですか。

ここまでは、現行法に業過致死傷罪というものがある以上仕方ないとしましょう。しかし今回の兵庫県警の行為はいったい何なのでしょうか。

「遺族の被害感情に配慮」とあります。確かにいつも書くとおり身内を亡くした遺族の悲しみと怒りは察するに余りあるものがあります。でもその感情の受け皿に、応報主義を振りかざした、当事者の送検・起訴・有罪判決を用いるのは、本当に不毛です。

兵庫県警本部.jpg過失を罰する法律自体にはいつも疑問を持っていますが、さらにその応報主義的な法運用をそそのかすような今回の県警の動きは、許せません。

故意犯でさえ、遺族を法廷に入れて、裁判員にお涙頂戴判決を求めようとしています。過失“犯”をここまで遺族・被害者の怒りの矛先にしてしまうことが、本当に正義でしょうか。

こんなことをしていたら、どんな分野でも、事故調は正しく機能しないし、事故再発を大いに妨げ、結局遺族をも救わないのです。

業過致死傷罪廃止はまだ現実には難しいとしても、こんな仇討ち幇助行為はやめて欲しいと思います。
神戸地検に良心があることを祈るばかりです。
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NO NAME

こんにちは。
私はブログを持って意見を発信するなどの積極的な活動ができていませんが、私見を述べる機会があればいつも強調すること、いわば私の本丸は「復讐はやめよう!」です。そもそも先生の発信されるブログに関心をもった理由もそこにあります。
私の“反復讐思想”の具体的提案はふたつあるのですが、その1は法治国家における刑事裁判の考え方です。いつのころからかメディアが被害者の権利なる言葉を誤って解釈して世論に浸透していったように思えてなりません。刑事事件における被害者の権利とは本来、「加害者では弁済不能な被害者のダメージを、可能な限り国が補償する」が中心となるべきでしょう。放火で消失した家屋に対する補償であったり、交通事故で一家の大黒柱がなくなって加害者が保険未加入、などのケースです。こちらの話題があまり聞こえてこない一方で、裁判に被害者家族が参加できる権利などが取りざたされています。これが復讐を誤りとする私のポリシーには大変不愉快です。それはどんな人でも家族を殺されたり、ひどい不注意の事故で奪われれば感情的にもなります。だからこそ “わかった。待ちなさい!気持ちはわかるけれど、ここの裁きは国に一任してください。その代わりあなたの気の毒な境遇に対して国はできるだけ補償をしましょう。” これが法治国家のあるべき姿だと思います。
 さらに先生のおっしゃる過失と刑事罰の関係です。本来刑事罰は、言葉は悪いですが見せしめ的効果から犯罪抑制につながる事が最大の存在理由です。この抑制というのが刑事罰のキーワードであると思います。故意に(わかっていて)悪事をしないようにと言う抑制なのです。故意の悪事には「抑制」必要ですが、意図しない失敗に対して必要なのは指導や訓練です。なのに抑制である刑事罰で臨もうとするから、先生のおっしゃるひき逃げ現場逃走や医療事故カルテ改ざんなどが起こってしまうのだと思います。これらは抑制の弊害が如実に現れた現象だと思います。過失に対する正しい処方は「抑制」ではなくもっと前向きな「積極的改善」なのです。刑事罰が適応されない例として少年犯罪や心神喪失者による罪がありますが、つまるところ「わかっていて、わざとやったこと」ではないというのが理由でしょう。それよりもっと共感しやすい「失敗した人」に刑事罰というのは、はっきり方向が違うと私も思いますね。
 全ての過失を刑事罰の対象からはずし、国が主導する指導や訓練を義務化する、そして過失者の名誉を必要以上に奪わない制度の構築が必要であると考えています。
さらに再度言いますが、犯罪をおかした人、失敗した人、どちらも復讐の対象にしないで欲しいものです。

PS 「反復讐提案その2」もいずれ聞いてやってください。

by NO NAME (2008-11-11 20:12) 

Quri

失礼。興奮して(笑)名なしで投稿してしましました。内容から「また奴だ」とばれていたでしょうが・・・
by Quri (2008-11-11 20:17) 

筍ENT

Quri先生、ありがとうございます。

本当に心強く思います。今まで私が下手くそな文章で書いて来たことを、きちんと整理してさらに力強く主張して頂きました。

ご指摘の国家による被害者救済制度が求められますね。いわば行政による保険のような存在となると思いますが、これを充実させるためなら、国民の増税に対する理解は得やすいのではないかと思います。
現在進行している分娩における無過失補償制度は多少趣旨がことなりますが、同様のものを大きく統合して国家が被害者を救済する制度が確立することが望ましいですね。

私も直接弁護士から業務上過失致死傷罪についてどう教わるのか尋ねたことがあります。やはり刑事罰をおくことによって、危険な業務を慎重に遂行してもらうためであると教わったということです。
しかし医療に限らず、エラーに刑事罰を与えることで、エラーは減らせず、隠蔽により事故調査は妨げられます。特に自分に不利な証言を拒否することができるのは憲法で保証された権利であり、また自分の刑事訴追に関して証拠を隠滅することは証拠隠滅の罪に当たりません。これは当然の権利でありますが、事故を調査し以て再発防止に資するべき調査とは相容れないものです。やはり過失を罰することに無理があると考えます。

そして本記事のテーマですが、先生もご指摘頂いた通り、過失者であっても、さらに故意犯であっても、復讐のターゲットにしないで欲しいと思います。

コメントありがとうございます。
by 筍ENT (2008-11-11 23:08) 

山本勘助

度々失礼しております。
極論(と個人的に感じるもの)に対してはついつい口を出したくなる性分、お許しください。

全ての過失に対して、全く刑事責任を問わず、民事=金銭的に解決するという意見に反論・疑問を呈してきておりますが、結果に対して責任を負う(これは経済的な責任にとどまらない)という前提において、自由が保障されているのだと考えます。
個人的には医療事故等に関しては、管理人様をはじめとする、原則として刑事責任を問うべきではない主張に賛同しますが、交通事故などについては非常に疑問を感じています。
これまでの書き込みで重複していることがほとんどかもしれませんが、自動車等を運転する「義務」はなく、(免許取得など一定の基準を満たしていれば)運転する「自由」(いいかえれば「責任・義務」と一体の「権利」)を与えられているにすぎません。
職業上、自動車等を運転しなければならないという事情についても、それはあくまでも(職業選択の自由も含めた)「自由」にすぎないと思います。
過失であろうと、刑事責任(道交法等)が前提に成り立った「自由」「権利」である以上、運転者(利用者)はそれを踏まえて「自由」「権利」を行使すべきです(私も何度でも言いますが、刑事責任に問われたくなければ運転するべきではありません)。
以前、加害者側に民事責任能力がない(経済的賠償・補償ができない)場合、どうするかのかという疑問を提示いたしました。
差し押さえや強制執行などの法的強制力で徴収すれば良い、とのご回答を頂戴いたしましたが、実際には色々と抜け道が存在します。
自己破産をしても損害賠償などの義務(債務)まではなくなりませんが、財産の移管(たとえば形式的に離婚をして、妻に財産を移譲したり、善意の第3者と称するものに財産を移譲したりし、実際にはそれらを自分の財産と同等に扱い続ける)などの抜け道です。
また、所得のうち、生活に最低限度必要(この基準も曖昧)な分については、差し押さえなどの対象にはならず、加害者側が低所得者であれば、何らの支払い義務を負わずに済むのと同じ事態もあり得ます。
離婚における養育費や慰謝料(財産分与)などの支払いでも、特に前者などは支払われなくなるケースが多く、問題になっていることは周知のことと思います。
おそらく、加害者に民事責任能力がない場合には、国などが加害者に代わって被害者に対して弁済する(救済する)ということを言われるのではないかと思いますが、それではモラルハザードを起こし、また刑事責任も民事責任も負わされない(実質的に何のお咎めもなし)ということは一般的な国民感情(感情的な面は否定されるとは思いますが)からも到底理解されることではないでしょう。
場合によっては故意犯も含めて、国が加害者に代わって被害者に対して(損害賠償に相当する金額を)弁済(救済)するべきだという意見まで出ていますが、それなら誰も保険になど入らなくなる(自己過失以外については入る必要がなくなる)でしょうし、そういったことまで国=国民の負担で賄うとなるとその財源を確保する問題が出て来ることになり、大幅な増税は避けられず、他人の失敗(あるいは悪事)の尻拭いまでさせられる(それを「助け合い」とする言い方もあるでしょうが)というのでは、これも国民は納得しないでしょう(最低限の自己責任ということにおいて、モラルハザードを起こします)。
また、これは極端な例ですが、物凄い大金持ちの家族(一族)が被害に遭った場合、賠償金を貰ったところで雀の涙ほどにしか感じられず、また「(国に)苦しい境遇を救って貰う」ということにもならず、何ら慰謝されないということになってしまいます。
後遺症の残らない負傷や経済的な損失なら、全ての過失を罰しないということでも良いかもしれません。
しかし、重度の後遺症や死亡などのケースについては、過失・失敗などで括れることではなく、取り返しの付かないものです。
結果に対して責任を負うという前提において、「自由」「権利」を保障されている以上、過失・失敗とはいえ、一定の刑事罰などの責任も負うのが当然であると考えます(医療行為については、そう簡単に括れるものではなく、個人的には原則的に罰しないということで良いと考えています)。
また、民事責任についても、重大な事故(特に後遺症や死亡事故)については、慰謝料・賠償金の基準を大幅に上げ、民事責任を全て履行するという前提において、刑事罰を免除(あるいは軽減)するという方向はあり得ると考えます。
刑事責任を負わずに済み、経済的状況によっては民事責任さえ負わなくても構わない(実質的にお咎めなし)というのでは、恐ろしい世の中になってしまうと思います(私はどちらかといえば、性悪説に立っているので、必ず悪用する輩が現れると思います)。
復讐心を煽るようなやり方はたしかに否定されるべきですが、かといって過失・失敗なら金銭で解決すればそれで良く、しかも場合によっては他者(国=国民)に弁済させれば良いという意見には強い疑問・違和感を感じざるを得ません。
全ての過失を一切罰するべきではないという結論ありきでは、異なる考えを持つ人々を納得させることはできません。
個人的には、さきほども挙げた慰謝料・賠償金の基準を大幅に引き上げるjことと、刑事罰はそうした民事責任をきちんと履行した場合に限って免除(軽減)するということが、刑事罰を原則的に適用しない上での大前提だと思います。
by 山本勘助 (2008-11-12 00:32) 

筍ENT

山本勘助さん、たびたびご訪問ありがとうございます。

頂戴するご意見に如何に「反論」して行くか、実は今も思考中ではあります。
いくつもの考えられるケースを挙げられ、時には何のお咎めもなしという事態が発生しうるという点に関しては、何か他の法の変更や、また法の抜け穴封じが検討できないのか、素人ながら考えています。

ご指摘の通り、最終的には全ての過失を罰するべきでない、という結論を導きたいとは思っているのですが、山本勘助さんのご意見にきめ細かく反論するだけの準備が出来ていません(出来ないかも知れません)。

以上のように、ここでは敵前逃亡?(敵などと言っては大変失礼ですね、すみません)のようなことを書いていますが、敵どころか、むしろ山本勘助さんの医療事故に関してのご意見を頂戴したいと思っています。

「医療行為については、そう簡単に括れるものではなく、個人的には原則的に罰しないということで良いと考えています」と言って頂き、大変心強く思っています。ただ、これを広く受け入れてもらうためには、医療行為に限定せず、全ての過失を罰しないということからスタートできないかと考えてきました。医療行為だけを免責してもらおうということは、それこそ国民“感情”からも反発を受けそうです。そこで拙ブログでは、自動車、飛行機、工事現場等、あらゆる場面での事故を取り上げ、その結果による業過致死傷罪の不毛さを訴えてみようとして来ました。

医療に限らない広い場面で、過失を糾弾することはやめられないか、そういう願いを込めています。自動車について「刑事責任に問われたくなければ運転するべきではありません」と書かれています。そうすると同様に「刑事責任に問われたくなければ臨床医になって医療行為をするべきではありません」とも言え、同時に職業選択の自由を指摘されると、医療事故についても刑事責任追及を免れないことになります。

最終的に医療行為における事故の刑事訴追をやめよ、と訴えたいということもありますが、それだけを主張することには自ら違和感を覚えています。全ての分野の事故に敷延できないかを考えている次第です。

いつもコメントありがとうございます。
by 筍ENT (2008-11-12 01:19) 

山本勘助

ご返信ありがとうございます。

医療行為に対して、原則的に過失を罰するべきでないと思っている点は、事故が起きた場合の加害者と被害者(こういった表現自体、適当でないかもしれませんがとりあえずこう書いておきます)の関係が、交通事故などのそれとは事情を異にしていると考えるからです。
医療行為の場合、基本的には、被害者=患者は傷病を治療して貰うために、加害者=医療行為者に治療(診察・診療など)を依頼しているわけです。
また、手術などの場合、原則的にどういった方法で手術をし、またそれにはどんなリスクが伴うかといった事前説明がなされるものと思います(想定外の緊急事態が起きた場合にはこの限りではないでしょうが)。
つまり、患者は医療行為者に治療などをしてもらわなければ困り(不利益を被る)、医療行為者も正当な理由がなければそれを拒絶することができない(昨今も「受け入れ不能」を「受け入れ拒否」問題などと報じられています)と事情も存在しています。
そういった背景・関係にありながら、過失(失敗)をもって、刑事責任(刑事罰)まで問うというのは、重過失などの悪質性のある場合を除いて、適切ではないだろうと思っています。

対して交通事故などの場合は、加害者と被害者の間にそういった利害関係(加害者が自動車などを運転しなければ困るという背景)はありませんから、過失(事故)という結果に対して、(刑事面での)責任を負うのは、「自動車などを運転する」という「自由」「権利」に対して当然であると考えます。
「職業の自由」云々に関しては、医者にならないという自由(最近、訴訟リスクのためか産科医のなり手が減少して問題になっているとされるのもそれに当たるのではないでしょうか)もたしかにありますが、患者=被害者と医療行為者=加害者の関係が前述のとおりである以上、「自動車を運転するかどうか」あるいはそういった必要に迫られる職業に就くか否かの自由とは事情が異なるものと考えます。

たしかに、「自動車などを運転しなければならない」職業(輸送・配達業、タクシーやバスなど交通機関の運転手など)については、間接的には我々一般もその恩恵を被っているわけですが、法定速度(何も限界までの速度で走行しなければならないわけではない)の遵守や安全に対する注意がきちんとなされていれば、死亡事故(あるいは後遺症が残るような重傷事故)はほとんど起こる余地がない(のが普通)のですから、そういった重大な取り返しのつかない事故については、過失とはいえ一定の刑事責任も負うべきではないかと思います。
速度超過や居眠り運転などの背景、すなわち雇用側にも責任がある場合、情状酌量から運転者の刑事責任を減免したり、雇用側の責任を厳しく問うなどの柔軟性は必要ではないかとも思います。
業務(法理的な意味ではなく職業上という意味)以外での運転については、あくまでも個人的な都合・事情によるわけですから、結果に対して責任を負う(その前提で運転するという「自由」「権利」がある)ということから、刑事責任を負うというのは当然であると思います。
被害者あるいはその遺族から民事での和解などを受けて刑事罰の減免の要望などがあった場合に、それを配慮する(応じる)という柔軟性もあった方が良いと思います(ただし、和解を破って、賠償金などの支払いを怠った場合は、あらためて刑事責任を厳しく問うべきだと思います)。

個人的な考えをまとめると、全ての過失に対して一切刑事責任を問わないというのは極論であると思うので賛同できないが、民事面での賠償金などの基準を見直し(現行の賠償金や慰謝料の認定基準は甘く、特に後遺障害などが残った場合には、判決額では不十分な場合もあり得る)、支払い義務をきちんと履行した場合にのみ減免する(履行できなかった、あるいはしなかった場合には、あらためて刑事罰を科す)という余地はあり得るのではないかと思っています(間接的な被害者感情の反映にもなります)。
by 山本勘助 (2008-11-12 08:56) 

筍ENT

たびたびありがとうございます。

山本勘助さんの最後のまとめの趣旨はよくわかります。民事の充実とより謙抑的な刑事処分というバランスを、という考え方で、現実的にはこういうことを目指すことになるかとも思います。

ただ、車の場合、そして他の事故でも言えることですが、重大な事故の結果があれば、それに基づいて刑事処分というのが私はまだ賛成できないでいます。
法の考え方は、刑事処分は被害者の被った被害によって決めるということだ、と言うコメントを他の方から頂戴したこともあります。現行法の発想はそうなっているのでしょうか。

私はかつて、同じ前方不注意運転の結果、人を死傷させた場合、モノを破損させた場合、何も起きなかった場合でドライバーの刑事処分が天と地ほどに違う結果となることに異議を唱えた記事を書き、その記事に対して上記のような結果に基づく刑事処分なのだ、というコメントをもらいました。

現行法はそうかも知れませんが、本当はこれを変えられればと願っています。結果責任ではなく、例えば自動車事故であれば、被害者に与えた被害は全て民事、安全運転義務違反の部分は現行行政処分制度のようなシステムで対応するのがフェアではないかと考えています。
例えば人身事故の場合、何らかの違反運転(速度・一時停止違反‥etc.)を伴っていれば、その行為に対して刑事的または行政処分、被害者には民事的に補償を行うというようにきちんと分けてしまうというのはどうかと考えました。「業過致死傷」とか「運過致死傷」という法で括ってしまい、違反した事実と結果をいっしょくたにしてしまっていることに疑問を持っています。

そして医療事故とその他の事故の違い、ご指摘の通りと思います。診療拒否できない医師と患者の契約は法的に「準委任契約」とされ、出会い頭の交通事故とは確かに別物です。
ただ、やはり医療事故だけはその理由で刑事処分はなしに、ということにまだ抵抗があり、もう少し色々考えてみたいと思っています。

またご意見、補足などお願いします。
コメントありがとうございます。
by 筍ENT (2008-11-12 15:12) 

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