SSブログ

バカのひとつ覚え法制化 [車/バイク]

産経新聞 ひき逃げ+酒酔い=免許欠格10年 悪質運転 行政罰則も厳罰化

道交法厳罰化1.jpg 警察庁は4日、酒酔い運転やひき逃げ(救護義務違反)などの悪質な運転で免許を取り消された運転者に対し、免許を改めて取り直すことができるまでの期間(欠格期間)について、違反の種別ごとに定めた道路交通法施行令の改正案をまとめた。酒気帯び運転の行政罰は免許停止90日間か取り消し・欠格2年間としたほか、ひき逃げを独立罰則とし、酒酔いと同時に違反すれば10年間免許を受けることができなくなるなど、行政罰の大幅な引き上げとなる。

 今回の改正は、昨年9月に飲酒運転やひき逃げに対する刑事罰が強化され、新たに欠格期間が最大5年から10年に延長されたことに伴うもの。5日から約1カ月間、一般から意見を募り、閣議決定を経て改正法に合わせて施行される。

道交法厳罰化2.jpg 現行では、ひき逃げは、ほかに違反があった場合だけ欠格期間に2~3年が加算されるが、改正案ではひき逃げ単独で欠格3年とし、他の違反と複合すれば3~7年を加算。これにより酒酔い運転でひき逃げをした場合、欠格期間は最大で10年となる。

 酒気帯び運転は違反前歴のない場合、呼気1リットル中アルコール濃度が0・25ミリグラム以上で免許取り消し(現行免停90日)、0・15ミリグラム以上0・25ミリグラム未満でも免許停止90日(現行30日)に延長される。

 行政処分は違反による累積点数に応じて決められており、前歴がない場合、6点で免停30日間、13点で同90日間、25点で取り消し・欠格2年間となっている。

 従来、免許停止の処分を受けても違反者講習の受講で免停は30日から1日に、90日は45日に短縮されてきた。免停30日に該当する酒気帯び違反で摘発された場合、講習で免停期間が1日に短縮されてきたが、改正後は「免停1日」の軽微な罰では済まなくなる。


かねてより、しつこく厳罰化は事故を減らさない、むしろ被害者救護に対しては、刑事罰軽減などの措置を執るべきだと主張して来ました。もし自分が被害者だったら、できれば死亡せずに助かりたい、早く医療を受け、QOLの低下を最小限にとどめたいと思います。
咄嗟の事故で、厳罰化を思い浮かべた時、ドライバーの脳裏に、このまま逃げおおせれば、という考えが浮かぶのは当然の成り行きと考えます。ことの善悪やドライバーの良心を論じているのではありません。まずは被害者であればなんとしても現実に自分を助けて欲しいと思います。

道交法厳罰化3.jpg繰り返し書きます。厳罰化は飲酒運転も、ことに轢き逃げも減らさないと考えます。
前者の飲酒運転については、多少は効果はあるものの、アルコール依存症患者の飲酒運転が多いという事実を正面から受け止めていません。ドライバー一人ひとりに厳罰化をちらつかせる愚劣な法律よりも、さっさとアルコール検知・エンジン不始動装置を取り付けるべきです。そしてその装置の不正改造や取り外しのみを罰すればよろしい。意志の弱い人間を片っ端から捕まえて刑務所に押し込んでも何の解決にもなりません。

また轢き逃げを減らすには、上記のように加害ドライバーに被害者救護を促す動機を与えることが重要であり、既に事故が起きてしまった段階で厳罰が運命づけられるような法の下では、ドライバーが逃亡を企てるのを防ぐことはできません。

事故は故意ではなく、過失で起きます。過失に対する罰を強化しても事故は減りません。いい加減にバカのひとつ覚えから脱却して欲しいと願うばかりです。“急性期”被害者感情の尻馬に乗ってドライバーを厳罰化しても、まったく何の解決にもなりません。
nice!(0)  コメント(5)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

刑事罰が誰を幸福にするか [車/バイク]

東京新聞 運転のコーチ無罪主張 外環道・児童転落死事故 初公判で『予見できず』 /埼玉

外環道1.jpg 東京都練馬区の東京外環道で昨年十二月、走行中のマイクロバスから転落したふじみ野市の小学五年吉崎健君=当時(11)=が後続車にひかれ、死亡した事故で、バスを運転中に注意義務を怠ったとして、自動車運転過失致死罪に問われた川越市今福、会社員引地功一(よしかず)被告(34)の初公判が三日、さいたま地裁(田村真裁判長)であり、引地被告は「事故は予見できなかった」として無罪を主張した。

 検察側は「引地被告はバスのドアが開かないようにしたり、子どもの動きに注意する義務を怠った」と主張。弁護側は「事故はさまざまな偶然が重なって起きた」などとした。

 検察側冒頭陳述によると、引地被告は昨年十二月二十四日、コーチを務めるサッカークラブの児童二十四人をバスに乗せて運転した際、乗降口のドアをロックせず、ドアレバーで開閉できる状態にしておいた。このため、吉崎君がボールに座ってドアにもたれ掛かったところ、レバーに触れるなどしてドアが開き転落した。

外環道2.jpg 吉崎君の父親(43)は閉廷後、「(無罪主張に)憤りを感じる」と述べ、「(子どもの引率者は)念には念をおすぐらいでいい。二度と同じような事故がないことを願っている」と訴えた。


このようなケースはもう何度も取り上げて来ました。バスを運転していたこのコーチに対して何とか有罪に仕立てようとするエネルギー、本当にムダだと思います。

同様事故の再発防止には何を為したら良いか、については当然裁判では論じられることもなく、ひたすら法廷では事故の予見可能性と回避義務違反が議論されるのでしょう。

被害児童の父親は「‥二度と同じような事故がないことを願っている」と発言していますが、それと、このコーチを有罪に仕立てることの間には何の関係もありません。客観的な事故調査と、バスのドアについてのシステムが論じられることの方が大切です。
例えば、今後の同様マイクロバスにおいては、一定の速度を超えたらドアは相当の手続きをしないと開かないようなシステムを作ってしまう、ドアに寄りかかる力がかかったら警告音を発する、など、素人の私でも思いつきそうな安全装備はいくらでもありそうです。

外環道3.jpg本当に同様の事故の再発防止を願うのなら、こうした発案をもとに、国交省やバス車両の製造会社に働きかける、と言ったエネルギーの使い方があるはずです。

このコーチを有罪に仕立てることで遺族が得るのは一時的に溜飲を下げるということだけです。最終的には誰も幸福にしません。
ここで業/運過致死傷罪の廃止を訴えるのはやめておきますが、ドライバーを責め刑を科そうとすることは結局何にも資することがないことを改めて主張したいと思います。

そして被害者参加制度が始まったら裁判では、検察の隣で、遺族が声高に重い刑罰を訴える姿が見られることになります。過失における「加害」者-遺族をわざと対立させ、浪花節判決を引き出そうとする検察を有利にしようとする一手段に過ぎないと思えてなりません。
nice!(0)  コメント(3)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

行き過ぎた職場の処分 [車/バイク]

神戸新聞 飲酒運転、懲戒免職取り消し 元神戸市消防士長 地裁判決

神戸市西消防団消防車.jpg 酒気帯び運転で懲戒免職になった神戸市消防局の元消防士長(51)が、同市に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が二十六日、神戸地裁であり、橋詰均裁判長は「処分は著しく妥当性を欠き過酷」として、処分を取り消した。

 判決によると、元消防士長は二〇〇七年三月二十九日夜、海外旅行先から帰りの航空機内で飲酒。帰国後の三十日朝、出勤途中の軽乗用車で追突事故を起こした。その際、呼気一リットル中〇・二ミリリットルのアルコールが検出され、酒気帯び運転を理由に懲戒免職になった。

 橋詰裁判長は判決理由で、前日飲んだ酒が残っていたもので動機、原因は非難に値しない▽物損事故そのものは懲戒対象とはいえない-などを挙げた上で、「(元消防士長の)飲酒運転に対する規範意識や法令順守の精神は鈍麻していない」と指摘。「三十年間もまじめに勤務実績を積み上げてきており、処分は半生を棒に振らせるに等しい」と述べた。

 同市は、福岡市職員の飲酒運転などによる死亡事故の続発を受け、〇六年九月から、飲酒運転を原則「懲戒免職」にするよう処分指針を改正。裁判では「消防職員が酒気帯び運転で出勤するのは、市民の信頼を失墜させる行為で処分は妥当」と主張していた。

 判決を受け、神戸市消防局の小野田敏行消防長は「飲酒運転根絶は社会の流れで、厳罰をもって臨む市の主張が認められず残念。判決文を精査し控訴したい」と述べた。

 飲酒運転による公務員の懲戒免職をめぐっては、元加西市職員が処分取り消しを求めた訴訟でも今年十月、神戸地裁が「裁量権の乱用」とし処分を取り消している。


神戸地裁.jpgこの神戸地裁の判決自体はきわめて常識的で的を射ていると考えます。前日の飲酒の影響がたまたま残っていて酒気帯び運転の基準に達してしまったという事実が、それまで消防の仕事に打ち込んで来たこの元消防士長のすべてを否定するというのは、乱暴な処分としか言いようがありません。

そしてこの判決に対して控訴してまで異を唱えようとする神戸市消防局の態度は許せません。たとえ自分たちが決めた“厳罰化”の趣旨に反するからと言って、かつての仕事仲間に対していわば大きな罪を犯したとは言えない、とお墨付をくれた判決を嬉しく思うことがあっても、意地になって異を唱えようとするのは情けないと思います。

この元消防士長を懲戒免職にすることがどういう意味を持つのでしょう。

かねてから「作用・反作用の法則」と題して、質量のあるひとりの人生を下に蹴落としてみせることで、組織の品格(のようなもの)を誇示してみせる動きに嫌悪感を書いて来ました。また、「三重処分はいらない」と題して、飲酒運転という行為に対して刑事処分、行政処分が既に行われているのに加えて、職場がさらに処分を科そうとすることに対しても異を唱えて来ました。

こういう考え方に、一部同じような考え方を裁判所が示してくれたものと評価したいと思っています。
nice!(1)  コメント(1)  トラックバック(1) 
共通テーマ:日記・雑感

自転車安全への取り組み-浦安 [車/バイク]

東京新聞 手軽な交通手段も マナーの悪さ目立つ自転車 県内初 浦安市『安全条例』制定へ /千葉

浦安市自転車.jpg 子どもからお年寄りまで手軽に利用できる交通手段“自転車”。環境に優しく、メタボ対策にもなるとあって、ますます人気が高まっている。しかし、携帯電話をかけたり、音楽プレーヤーを聞きながら運転するなどマナーの悪さも目立ち、歩行者と衝突する事故も増えているという。あらためて自転車の安全な利用を徹底しようと浦安市が「自転車安全条例」の制定を進めている。来年4月の施行を目指しており、制定されれば県内初となる。 (林容史)

 二〇〇三年、東京都板橋区が「自転車安全利用条例」を制定したのを皮切りに京都府、盛岡市など、ここ数年で条例を制定する自治体が増えている。浦安市は市域の四分の三が埋め立て地とあって市内は平たん。東西、南北とも約六キロと面積も狭く、通勤や通学、買い物に手軽な自転車を利用する市民が多い。

 台数と通行量の増加に伴い自転車が関係する事故も増えている。市交通安全課によると、一九九八年の市内の交通事故は五百五十三件あり、このうち自転車の事故は百五十二件で27・5%だった。二〇〇六年は六百九十件中二百八十一件で40・7%と自転車事故が占める割合が大きくなっている。

 スピードの出し過ぎや片手運転、二人乗り、無灯火などルール違反の“暴走自転車”が事故や歩行者の迷惑につながるため、市は昨年、「自転車の安全利用の促進に関する条例(自転車安全条例)」(仮称)の策定に着手。今年六月、教育委員会や高齢者支援課など関係部署に浦安署の担当者も交えて連絡会を組織、十月に条例の骨子案をまとめた。今月、広報紙上で公表、二十一日まで市民から意見を募っている。

 骨子案では、小中学校などでの交通安全教育の推進や、交通ルールを守らない利用者を注意、指導する制度の創設などを定めている。六月の道交法改正で十三歳未満の児童、幼児のヘルメット着用が努力義務となったことから、ヘルメットの購入費用の一部助成を盛り込み、歩道を色分けして自転車の通行区分を示す施策も掲げた。

 しかし、新たに罰則や過料は設けず、理念条例にとどまるため実効性が問われそうだ。

 星野隆自転車対策室長は「自転車が軽車両と知らない利用者が多い。小さいうちから交通ルールやマナーを身に付けることが必要。子どもが声を上げれば大人も守るようになる」と期待を寄せる。

 来年一月に市民から寄せられた意見と市の考え方を示し条例案を策定、三月定例市議会に提案して四月に施行する考えだ。


浦安市役所.jpg自転車による事故も増加している昨今、こうした取り組みは大切と思います。本当は自転車専用レーンの設定など、道路構造改善にもっと予算を割くべきと思いますが、実際には困難かも知れません。

さて、「しかし、新たに罰則や過料は設けず、理念条例にとどまるため実効性が問われそうだ」という記者の意見が書き込まれています。敢えて反対したいと思います。

今の車に対する取締りを見れば、切符を切って反則金を集めることがどこまで「実効性」を発揮しているか疑問です。現実と乖離した規制標識のもとに速度測定し、安全確認は行っていても、一時停止していないと言っては切符を切る。事故に繋がるような違反よりも、捕まえやすい違反者を捕まえているのが現状です。

少なくとも青切符制度のない自転車に対して、罰則を設け、全て略式裁判、罰金納入とするのは車の違反より重いことになり、とても適切とは思えません。浦安市民に前科者をどんどん増やすだけでしょう。

まずは警察官だけでなく、市職員なども参加して、取締りではなく、本当の安全走行指導をして欲しいと思います。
nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

「被害者感情」と刑事罰 [車/バイク]

東京新聞 『被告、最高刑に』 熊谷9人死傷事故 被害者ら意見陳述 /埼玉

玉川清車両.jpg 二月に熊谷市で起きた九人死傷の飲酒運転事故で危険運転致死傷罪に問われている玉川清被告(32)の第六回公判が三十日、さいたま地裁(若園敦雄裁判長)で開かれ、両親を失った小沢克則さん(32)ら四人が意見陳述などした。四人は「玉川被告を(同罪で)最高の懲役二十年に」と求めた。

 陳述したのは、克則さんと事故で重傷を負った弟恵司さん(22)、妹恵生さん(22)。

 事故で顔の骨がばらばらに折れた恵生さんは、主治医から元に戻らないかもしれないと告げられたと明かし「心にも体にも一生残る傷を付けた玉川被告を一生許さない」と涙ぐんだ。玉川被告側を向いて立ち上がり「なぜ飲酒運転したのか。大好きな家族を返して」と訴えた。

 腰の骨を折った恵司さんは車いすで入廷。玉川被告に、前回公判の被告人質問で「もう少し、罪を認めてほしかった」と失望と怒りを語った。克則さんは「遺族の気持ちをしっかり聞き、本来の人の心を取り戻し、心から反省してほしい」と望んだ。

 妻樹里さん(27)は証人尋問で、仲の良かった一家の様子と、一変した生活を語った。

 弁護側からも質問され「私(弁護人)も父を飲酒運転事故で亡くした。その私が弁護することをどう思うか」と尋ねられた。しばらく沈黙し「(私たちの)苦しい、つらい(気持ちを)感じましたか。逆に問いたい。同じ遺族とは思えない」と怒気を込めて答えた。


さいたま地裁.jpgもちろん飲酒運転をしたことが罪ではあります。そしてその結果重大な事故を引き起こしてしまった訳であり、また被害者や遺族は突然のこの上ない不幸に見舞われたということに間違いはありません。

その結果“被害者感情”と表現されますが、事故を起こしたドライバーに対しては当然当初怒りの気持ちを持つのは自然なことです。

しかし以前にも書きましたが、そうした被害者感情をもとにドライバーの刑事上の量刑を決めることは正しくないと考えています。
被害者感情を少しでも緩和し、救うのは心からの謝罪であり、民事上の賠償であるはずです。ドライバーを懲役20年に処させることに成功しても、決してそれで被害者・遺族の心が救われる筈はありません。

ドライバー側弁護士のように、おそらく事故から時間の経過した遺族の感情は違ったものになるはずです。

検察に取ってはこの上ない武器です。法廷に彼らの発言・感情を持ち込んで少しでも重い量刑を取ろうとします。

しかし量刑はあくまでも、飲酒して運転したという一点で判断されるべきと思います。

判事がこうした検察の手法に乗せられることのないことを信じます。今のところ裁判員がこうした過失事件に入ることがないのなら良いのですが、お涙頂戴・浪花節裁判員がこうした事案の判決に加わると思うと、ただただぞっとします。
nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

バス運転業務とアルコール依存症 [車/バイク]

河北新報 また酒気帯び出勤 仙台市交通局バス運転手

仙台市交通局バス.jpg 仙台市交通局は24日、市バス東仙台営業所(宮城野区)に同日朝出勤した嘱託職員の男性運転手(61)=宮城野区=から、道交法の酒飲み(酒気帯び)運転の基準を超えるアルコールを検出したと発表した。同営業所では14日にも運転手が酒気帯び出勤し、辞職したばかり。市交通局は「抜本的な再発防止策が見つからない」と頭を抱えている。

 市交通局によると、運転手は23日午後3時から自宅で、焼酎のウーロン茶割り5、6杯を約2時間で飲んだ。翌朝に乗用車で出勤し、午前5時40分ごろの呼気検査で、道交法の基準(1リットル中0.15ミリグラム)を超える0.28ミリグラムのアルコールが検出された。

 市交通局から通報を受けた仙台東署員が午前6時20分ごろに呼気検査したところ、アルコール値は0.13ミリグラムだった。運転手は同日、辞職願を提出し受理された。

 市交通局は05年8月、運転手の酒気帯び出勤が相次いだため、午前勤務の場合、前日の飲酒を禁止する業務命令を出したほか、職員の個人面接を始めた。翌年度からは、営業所長らが家庭訪問を行い、注意を呼び掛けている。

 しかし、対策を講じた05年8月以降を含め、07年度まで、酒気帯び出勤などの業務命令違反が毎年度、3件発覚している。08年度は今回で3人目で、対策の効果は表れていない。

 市交通局は「市民に心配と不安をお掛けして申し訳ない」と陳謝。前回からわずか10日後の不祥事発生について「異常事態。飲酒習慣のある人をターゲットに指導しているが、ゼロにするのは難しい」と話した。


アルコール依存症.gif頭を抱える必要もなければ、異常事態などと思う必要もないと思います。

実際に酒気帯び状態でバスに乗務し、事故をおこした訳ではありません。出勤して来た職員のアルコールチェックを行ったら酒気帯びが発覚し、乗務を止めたケースが何件か続けて起きたということですね。
きちんと水際で防げているのです。これで良いのではないかと思います。

もちろん出勤の時にバス営業所まで自家用車を酒気帯び状態で運転して来たとすればそれはまずいことではあります。

かねてより主張して来たように、このアルコールチェッカーを全車両に装備、エンジン不始動とするのが良いと考えています。

さて、このニュース記事にもあるように、酒気帯び運転とアルコール依存症については以前から指摘されており、私もその記事を紹介して来ました。治療は困難です。依存症がはっきりしたら仙台市はそのドライバーを配置転換すべきでしょう。

そして今後バス運転士新規採用の時に、飲酒状況を把握し、少なくとも採用時にアルコール依存症である応募者はそこではねれば良いことだと思います。実際には少しこれには困難を伴うかも知れませんが。

このように割り切ってみたらどうでしょうか。
nice!(0)  コメント(3)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

首都高速(株)の特権? [車/バイク]

読売新聞 首都高5号線事故、復旧費+減収分=45億…賠償請求へ

首都高5号航空写真.JPG 首都高速道路会社は14日、今年8~9月の首都高の1日あたりの平均通行台数が前年同期比6・2%減の約109万1000台にとどまったと発表した。

 2か月間の料金収入も6・1%減の約393億8000万円で、減収分は約25億4000万円に上る。8月3日にタンクローリーの炎上事故が起きた首都高速5号線の復旧工事と、それに伴う渋滞が主な原因。

 このため首都高は14日、5号線が全面復旧したことを受け、事故による料金の減収分を算定し、約20億円の復旧工事費と合わせ、タンクローリーを保有する運送会社などに損害賠償を請求する方針。

 8~9月の都内の首都高の渋滞は8月3日の事故前に比べ、最大1・5倍を記録。平日の午前11時の渋滞は、竹橋ジャンクション(JCT)-板橋本町間の下りで事故前の最大4・4倍(7・5キロ)に上った。


渋滞.jpgタンクローリーが横転、炎上、首都高速を長期間通行止めにし、得べかりし通行料金分の損失をみた。また炎が道路構造を溶かし、巨額の復旧工事費用の発生もみた、首都高速株式会社側は当然のように、タンクローリーを所有する運送会社に損害賠償請求を行う。大変わかりやすく、どこも間違っていない話です。

しかしどうしても私には違和感が残ります。首都高のこの区間が通行止めになっていた期間、特に最初の頃は周辺の中山道や川越街道はかなりひどい大渋滞を引き起こしました。首都高を通行できなかった車はそれだけでも所要時間の延長の憂き目に遭い、また本来首都高と関係ない一般道のドライバーはとんでもない迷惑を被りました。
「経済損失」というものをどうやって算出するのか、素人の私にはわかりませんが、はかりしれないものと思います。こうしたドライバー達にはなぜ何の補償もないのでしょう。

復旧工事や通行料金損失などが容易に算出できる首都高速道路株式会社は良いでしょう。簡単に損害額が求められ、損賠請求ができます。この企業以外は泣き寝入り、ということで、法的には正しいのでしょうか。

首都高一本足.JPGこれをさらに考えてみて、いつも恐ろしく感じていることがあります。
阪神淡路大震災の時に、阪神高速道路が倒れ、国道43号線の片側の車線に横倒しになった映像を覚えておられる方も多いと思います。首都高も阪神高速同様、一本足区間が多く認められます。
予想される東京~東海大震災で果たして首都高は横倒しにならず、地震に耐えられるのでしょうか。阪神高速と同じ運命を辿るのではないかという恐怖を感じます。
一時耐震補強と称する工事を行っていましたが、足を2本にした訳ではありません。
そしていざ地震が来て多くのドライバーが死傷した時に、それは地震という天災のせいであり、首都高速道路株式会社には責任はありません、というスタンスなのでしょうか。

今回の首都高5号線事故の民事解決、そして予想される震災被害における首都高の責任について、疑問と不安が消しきれません。
nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(1) 
共通テーマ:日記・雑感

人格全否定 [車/バイク]

河北新報 酒飲み運転の消防士を懲戒免 酒田

酒田地区消防組合.jpg 山形県酒田地区広域行政事務組合消防本部に勤務する20代の男性消防士が、酒飲み運転をして酒田署の取り調べを受けたことで、同本部は9日、男性消防士を懲戒免職にする処分を発表した。

 海藤成雄消防長ら幹部3人が厳重注意の処分を受けた。同本部などによると、消防士は6日午後11時20分ごろ、酒田市若原町で乗用車を運転中、交通検問中の酒田署員から飲酒検知を受け、酒飲み運転が発覚した。

 消防士は休日で、市内のカラオケボックスで午後4時ごろから友人と飲酒。深夜に「酔いが覚めた」と考え、車で帰宅した。


酒田警察署.jpgこの類のニュース記事も繰り返し取り上げて来ました。兵庫県加西市職員が酒気帯び運転を理由に懲戒免職となった処分について、神戸地裁が処分は不当であるという判断を示しています。大阪高裁職員の酒気帯び運転に対しては減俸1ヵ月の処分となった事例があります。

翻って本ニュース記事の処分は明らかに間違っています。結果を重視する考え方には賛成していないのですが、百歩譲って検討してみます。この酒田の消防士は事故を起こした訳ではありません。誰かを死傷させた訳でもありません。飲酒後アルコールが抜けていたと思っていた判断が誤っていただけで検挙されてしまったという経緯です。

なぜこの消防士を懲戒免職にするのでしょうか。繰り返しになりますが、この消防士は免停または免消という行政処分を受け、高額につり上げられた罰金刑を科されます。さらにその上に職場が出て来て懲戒免職とは何事でしょうか。
何ら処分は必要ありません。
消防車の運転が出来なくなってしまうから?一台の消防車に一人のドライバーということはないでしょう。免停または免消欠格期間の間、運転は他の消防士に任せれば済むことです。

それより消防に関する訓練を受けて、すわ火災という時にかけつけ消防業務に従事できるスキルを持った人間を何も考えずにこうして切り捨てる。「山形県酒田地区広域行政事務組合消防本部」のバカさ加減にあきれ果てます。
nice!(0)  コメント(3)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

恥ずかしい取締りのための取締り [車/バイク]

読売新聞 偽の標識と気づかず反則切符、愛知県警が5人に

止まれ.jpg 愛知県安城市横山町の市道丁字路で、偽の一時停止標識が付けられているのに県警安城署員が気付かず、ドライバー5人に反則切符を切っていたことがわかった。

 同署は標識を取り外し、反則金を返還するとともに、道交法違反(道路における禁止行為)の疑いで捜査している。

 同署の発表によると、偽の一時停止の標識は、一方通行の標識を取り外して付け替えられていた。取り外された一方通行の標識は、道路反対側の進入禁止の標識の下に取り付けてあった。

 付け替えられたのは約3か月前とみられ、同署は9月28日から今月4日までの間に、ドライバー5人に反則切符を切っていた。偽の標識は工事用などに市販されているもので、本物より一回り小さいという。


交通標識裏.jpgともかく警察の『カッコ悪い』事件です。
そもそも全ての交通標識にはその裏に都道府県公安委員会の発行したシールが貼ってなければなりません。これが貼られていなければその標識は無効であり、警察が設置した“本物”であっても、その標識に基づいた取締りは出来ないということになります。

ましてこの事件では市販品をよく確認もせず本当の標識と思い込んでしまったとのことです。お粗末の極みですね。

そして図らずもこれが警察の取締りがおかしいことを物語っています。あちこち街中を探して、違反が多そうなところに隠れ、一時停止をしなかったドライバーを捕まえようとします。

ここの交差点はどうも事故が多いので、通行するドライバーに一時停止を徹底させよう、そういう動機で取締りを行っているのならまだわかります。

こんなニセモノの標識に警官までがダマされて本当にドライバーを取り締まってしまったということは、捕まえやすいところで件数を稼ごうという警察側の意図が図らずも露呈してしまったということですね。
取締りのための取締り、とか、集金活動と呼ばれる所以です。

念のためにもう一点、ちゃんと反則金返還だけでなく、点数をリセットしましょうね。否認事件では点数をそのままにする習慣の警察のこと、金だけ返しても点数処理を怠るのではないかと心配しています。

そしていたずらをした人を探して捕まえようというポーズ。自分たちのカッコ悪さの照れ隠しでしょうか。そんなことよりダマされた自分たちを恥じなさい。
nice!(0)  コメント(3)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

一部画期的判決~三重処分はいらない [車/バイク]

時事通信 酒気帯びの懲戒免職取り消し=検挙の元市職員勝訴-神戸地裁

加西市役所.jpg 酒気帯び運転で検挙され、懲戒免職処分を受けたのは違法だとして、兵庫県加西市の元男性職員(57)が処分取り消しを求めた訴訟の判決が8日、神戸地裁であった。橋詰均裁判長は「社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権を乱用した違法な処分」として、男性の訴えを認め、市に処分の取り消しを求めた。市側は控訴する方針。
 橋詰裁判長は、男性の懲戒処分は必要とした上で、酒気帯び運転が休日中で、アルコール量が処罰される最低基準だったと指摘。飲酒運転に対する非難感情が高まっている点に配慮しても、市に38年間勤務し、それまで懲戒処分歴がなかった男性が免職となるのは「行為と処分の均衡を欠く」とした。
 判決によると、男性は昨年5月6日に酒気帯び運転で検挙され、翌日市に報告。同月11日に懲戒免職処分を受けた。


神戸地裁.jpg以前にも「作用反作用の法則」と題して同様の事例を取り上げて来ました。
「当社(当市、当省など)には酒気帯び運転などする不埒な社員/職員はいません。万が一そんな者がいたら、直ちに懲戒解雇/免職します。我らが組織は他に誇れる倫理と道徳を掲げる立派な集団です。」

そう主張するために、職員が不祥事を為すと直ちに切り落とします。小松秀樹氏の表現を借りれば、質量のある職員を下に切って落として見せることで、自らの組織を誇って見せるという構図です。

さらに私は三重処分はいらない、と題してこれも何度か主張して来ました。もちろん酒気帯び運転はいけません。だがそれが発覚し検挙されたことにより、刑事処分(罰金)、行政処分(免停・免消)という、かなり重いペナルティを既に受けています。いったいどうして直接関係のないその者の職場が乗り出して来て、彼をクビにする必要があるのでしょうか。

このニュース記事の判決にはある程度評価したいと思います。しかしさらに、裁判長の「男性の懲戒処分は必要とした上で」「飲酒運転に対する非難感情が高まっている点に配慮しても」という二点はひっかかります。
懲戒処分はそもそも必要ありません。酒気帯び運転に対するペナルティは既に二重に受けています。職場の加西市役所は何の関係もありません。そして「非難感情」という曖昧なものを判決に持ち出すこと自体がおかしなことです。

加西市によるこの男性の一切の処分を撤回してもらいたいと思います。
nice!(0)  コメント(4)  トラックバック(4) 
共通テーマ:日記・雑感

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。